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どうして10万単位の詐欺で逮捕される人もいれば、かなりの被害額出てもたいほされないひとがいるんですか?

A 回答 (10件)

概ね、以下のような理由によるものかと。



●詐欺罪の立証は、なかなか困難を伴うこと。
※具体的には、例えば被疑者において、最初から被害者を騙すという意図(すなわち騙すという犯意)がないと、詐欺罪には問えないので。

●警察署もいろいろと多忙なので。
例えば、事件が多発している警察署においては、すべての被害事件に対応することは困難なため、被害金額に応じて捜査の是非等を決定している可能性があること。
なので、仮に比較的事件が少ない管轄地域の警察署では、速やかに捜査が行われ逮捕されることがあったとしても、多くの犯罪事件を抱える警察署ではマンパワーが足りず十分に捜査できない状況になっている場合があること。

●被害者との示談の成立に伴い、被害届が取り下げられたりしたため。
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1,詐欺は立証が難しい犯罪です。


 素人判断で詐欺だと思っても、詐欺にならない
 場合いも多いです。

2,同じ被害でも、前科の有無や反省の態度
 示談の成立、身元引受人の有無
 などで違ってきます。
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あなたが詐欺だと思ってる事実が、法律上の詐欺にあたるかどうかの法的な認識の違い、またそれを立証できるかの違いがあります。



また、公権力である警察や検察は社会的正義の元で動く以上、個人のプライベートな対応よりも組織性や社会的影響力を問題にします。その意味では、被害総額や被害者数も重要な観点です。どうしても捜査の手は限られてますから、優先順位がつけられるのはしょうがないです。

また、実際に担当した部分が一般感覚からして軽微に感じても、犯罪全体で見た一連の重犯罪を構成する場合、共同正犯とみなされて全ての部分について責任が同様に問われる場合があります。よくある金がない人が、二束三文で犯罪組織に銀行口座を売ったことで詐欺に使われた場合などがそういうことになりかねないです。
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「ボクが気に入らないことをしたヤツは警察に逮捕される」「悪いことをしたのに逮捕されないのは上級国民だから」なんて陰謀論で世の中が成り立っている人もいるようだけど・・・



日本という国は「法治国家」。
逮捕するためには法定の要件を満たす必要があるんだけど、刑事訴訟法に規定される逮捕の要件は
 1.罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること
 2.定まった住居がないこと
 3.逃走/証拠を隠すおそれの無いこと
となっている。

ずいぶん前に元某キー局のフリーアナが死亡交通事故を起こして逮捕されなかったときにも陰謀論が出てきたけど、あの事件も
 事故直後、被害者を救護して、自ら110番通報
 都内に家族と住む家がある
 現場検証で証拠も確保でき、顔バレしていて逃げようがない
ことから、要件を満たさないため、逮捕出来なかっただけのこと。

>10万単位の詐欺で逮捕される人
「逃げていた」とか「否認している」とか・・・

ところで
>かなりの被害額出てもたいほされないひとがいる
のは、どんな事件なんだろう?
自民党のパーティー券キックバックの一件には具体的な被害者はいないし・・・
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逮捕の基準が金額ではないからです。


逮捕されるのは、逃亡か証拠隠滅のおそれがある場合です。
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金額の問題ではなく


詐欺の立証が、難しいからです。
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額がどうであれ詐欺罪は詐欺罪、ちょっとだから勘弁してやる、ごめんで許してやるなど言ってたら司法が成り立たん

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大規模な詐欺といえば外国人犯罪グループ。


海外にいる犯人グループの逮捕は不可能でしょう。
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被害金額の大きい犯行は、綿密な計画と体制で取り組んでいるのでしょう。


10万円クラスだと、受け子に素人の闇バイトを雇ったりしますから、簡単につかまります。
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運ですよ。


そうとしか言えない。
本当に、おかしいですよ。
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