
我が家は築10年ほどの中古住宅を買い25年ほど前にこの地に越してきました。
敷地の一片は道路に面しており、片側に隣家、逆片側は空き地、後ろは畑に面しております。
5年ほど前に中古住宅を壊し大手住宅建築会社で新築し暮らしておりました所、暮れに隣の空き地を地主が売り、測量したところ、我が家の隣との境の塀が2cm強隣に出ていて、境界の杭が5cm違っていたそうです。
なのでこれから境界の杭を5cm移動して、次回塀を立て直すときは隣に出た分を引っ込めて建てることを誓約書?に書くようにと言われました。
私はこういう事には不慣れなので、大手建築会社に頼んだのに測量結果が違っていてとてもショックを受けました。
その大手建築会社に電話したところ、測量の誤差範囲でよくある事なので当事者で話し合って解決してくださいとの事でした。
隣の空き地の測量に業者が持ってきたのは、最初の土地所有者が作った地積測量図(38年前)と前の家主の名が入った地積測量図(26年前、図の所々に「立会未済」とある。2通は作成者同じ)でした。
よく見ると地積は過去のは10、55m2で、新築した時の地積は10、99m2と確かに大きくなっていました。
我が家を新築した時は建物だけの登記なので、新築した時の測量図は市に提出していても(法務局ではないので)法的に効力がないのはわかりました。
夫はそんな小さいことで悩むのはアホらしいと、揉めるの嫌なのでさっさと判を押していましたが、私は我が家の後ろの畑でまた同じようなことが起きて、もっと土地の侵害があったと言われたらどうしようと不安になります。
心の持ちようと次回のために何か対処法がありましたらお教えください。長文ですみません。
よろしくお願いします。
A 回答 (9件)
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No.10
- 回答日時:
不動産業者してます。
まず、質問者様の土地の境界を確認するのは、中古住宅を25年前に購入した際に仲介業者もしくは売主から交付された図面であって、5年前に新築を依頼した大手建築会社の図面ではありません。そもそも住宅を新築する場合、施主の持っている既存の図面や境界杭を確認して現況を測量するくらいです。自分の土地に家を建てるのにわざわざ「確定測量」をする事はあまりないです。
直近に行った測量で境界がずれていたというなら、25年前に質問者様が中古住宅を購入したときの土地の境界が不正確だったという事になります。「立会未済」となっているならその図面は「確定測量」(隣地との境界立会をしている測量)ではなく、「現況測量」の図面でしょう。「現況測量」は簡単に言うと測量士に「この位置からこの位置までは自分の土地だから測ってね。隣の人は別の位置で考えてるかもしれないけど・・・」という注文で図面を作ってもらっている事になります。つまり質問者様は25年前に、隣との境界があやふや状態の土地・建物を購入した事になります。
「何か対処法が・・・」というと、やはり自分が施主となって自分の土地の「確定測量」をしておくしかないと思います。
ご回答をどうもありがとうございます。
25年前の土地取得状況が「現状測量」でそんなにあやふやなものだったとは…
勉強になりました。
自分の身は自分で守るしか無いですね。
No.9
- 回答日時:
むかし、不動産管理業務に携わったことがあります。
かつて、土地の境界確定協議の立会にも、関係者として20回程度は立ち合ったことがあります。
こうした中、わたくしとしては、思うに、
ご主人がさっさと同意書のようなものに判を押してしまったとすれば、もう深く考えるのは止めた方がいいように思います。
もう、既に済んでしまったことなのですから。
なお、隣接地との境界に関し、過去に作成された【境界確定協議書】があったとしても、当時の土地所有者が押印等していないようであれば、その押印していない所有者の所有地に関しては効力がありません。
なので、その場合には、あらためて全ての関係者(土地所有者等)が現地に集まったうえで、所有地の境界に関する協議を行う必要があります。
また、むかしの測量技術は現在と比べて精度がかなり劣っていたことも事実ですので、その点も頭の片隅に置いておかれ、今回のような事態に際しても、ショックを受けられることないよう、深刻に悩まれることないことを願うばかりです。
ちなみに、昭和末期から平成初期にかけてのバブル経済期の頃には、境界確定協議の際には関係者の話し合いが全くまとまらず、軒並み【協議不調】ということになっておりましたので。
すなわち、境界の位置に納得がいかなければ、境界確定協議書に判を押す必要はありませんから。
ご回答をどうもありがとうございます。
お優しい言葉もかけていただき心にしみました。
過去には協議不調のまま暮らしている方は多かったのですね。
勉強になりました。
最近、民法時効取得という言葉を知りました。
夫とも納得のいく位置を探したいと思います。
No.7
- 回答日時:
我が家の測量図(市役所に提出)の境界はどうして決めたのですか?
その図面と隣の図面と突合すれば?
それと測量する場合に境界は立会確認して「境界確認書」の取り交わしをするのが一般的です。
このルールを踏まずに一方的に進めたのは無効と言って良いと思います。
また市に提出した測量図面(固定資産税支払いのため)で法務局の登記はどうなっているのか?
ご回答をどうもありがとうございます。
現実の境界は過去の中古住宅が建っているときに、新築を依頼した大手建築会社が実測して元あったのと同じ位置につけました。それが37年前の地積測量図と違っていたのです。
隣の図面は無いそうです。せんじつ、隣の測量の方と立会確認して「境界確認書」に判を押しました。固定資産税は過去のままなのか調べてみます。

No.6
- 回答日時:
昔の業者はザルな業者も多くいたので、そーいうことはよくあります。
特に中古物件はそんなもんです。いまの新築、注文の場合は、そーいうことを最初からきちんとするので、あとになってこんな事でトラブルになることはかなり少なくなっています。いまそれがわかったというだけで、無くなったのではなく、本来の土地がわかったというだけ良いことかと思います。
過去に囚われているその時間が勿体ないので、心を常に更新していく矢印の方向にしないと、それ自体が不幸の時間を過ごしている証拠とも言えます。
ご回答をどうもありがとうございました。
昔はそうだったのですね。
すぐにハンコを押してしまう夫にイラッともしますが、
おっしゃる通りに、良い面も考えて、過去に囚われず前向きに生きてゆきたいです。
No.3
- 回答日時:
>境界の杭が5cm違っていた…
>過去のは10、55m2で、新築した時の地積は10、99m2…
0.44m2 多くなっているのですか。
5cm幅で約9m ならそのくらいになりますね。
0.05 × 9 = 0.45m2
>境界の杭を5cm移動して、次回塀を立て直すときは隣に出た分を引っ込めて建てる…
で、いいんじゃないですか。
ご回答をどうもありがとうございます。
計算からの約9mの長さはぴったりでした。
隣にどんな方が越してくるかわかりませんが、先々、揉めないように現段階で法的に有効な図面に合わせて境界の杭を動かし、簡単に動かせない塀は対応を先延ばしにすると誓約書に書いておくのが安上がりで良いですね。
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