
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
はじめまして。
私も今年、同じ事を経験しました。
>どういうことをするのでしょうか。
境界を示す測量図どおりに境界標識が打ち込んであれば、その位置が間違いないかを確認するだけで済むはずです。
万一、境界標識がない場合は、手元の測量図の内容に双方が合意できれば、正確な位置を測量し標識を打ち込みます。
>何に気をつけたらよいのでしょうか。
あらかじめ、手元の測量図と実際の標識の位置を確認し、巻尺などでおおよその距離を確認しておいた方がいいと思います。
ちなみに、隣との壁の設置については、自分の土地に作る場合と境界線上に共有の壁を作る場合の両方がありえます。前者の場合は、当然費用は本人が負担し、どのような形状であろうと基本的に文句が言えません。境界線上に設置する場合は、費用は双方で折半が基本になりますが、どんな壁を作るかは、双方の協議で決めることができます。
私の場合、隣の土地が売却され、それまであった壁も撤去された後、新しい住人から境界線上で壁を設置したいとの申し出がありました。一度は断ったのですが、先方が自分の土地に作ろうとした壁が1m程の低いもので、こちらの家の中が丸見えになりそうなものでしたので、やむなく、境界線上に2mほどの壁を作ることになりました。ただし、費用は7:3で相手が多く負担してくれました。
土地の境界や壁の問題は、判断が難しいことも多いかと思いますが、何事も納得するまで判を押さないことが基本ですよね。
No.3
- 回答日時:
説明内容や資料の内容をすべて把握し、納得するまでは押印はやめましょう。
当日押印しなければならないことはけしてありません。押印してもらうのは全て先方の都合ですから,何日かかっても納得するまで妥協しないようにしましょう。結論は、ご自身が納得できる内容であれば問題ないということです。疑問点は全て解決してください。
No.2
- 回答日時:
>どういうことをするのでしょうか。
何に気をつけたらよいでしょうか。「ここが境界線ですが、間違いありませんか」と云うことを現地で聞くわけです。
ですから、間違いなければ「結構です。」と云えばいいですし、間違いなら「間違いです。ここが境界です。」と云えばいいです。
間違いならば実印と印鑑証明を発行すれば相手の土地の面積が更正されるわけです。(更正登記をしない場合もありますが。その場合は印鑑証明は不要です。)
間違いならば、譲りあって話し合いするか訴訟で決めます。
なお、境界線が決まって、塀など作る場合は、作る者の方が他人の土地にまたがることはしないのが普通です。

No.1
- 回答日時:
私の場合は土地所有者同士がお互い顔を合わせ、将来的に家を建築するのですから確認んしあい、また、その後の境界ブロックの件で簡単な話を致しました。
私の場合は境界ブロックの金額の負担方法が主でした。
勿論、地積測量図を持参し該当面積があるかの確認は
勿論致しました。
その時は印鑑を持っていきましたね。
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