
現在保険会社(個人事業主)に勤務していて、自宅敷地内に
ユニットハウスを設置しサロン開業をする予定です!
ユニットハウスやその他サロン開業に必要な物品などの購入時期について。
特に開業したい日は決まっていないので、保険会社退社のタイミングも決まっていません。
例えば今年末日で退社するとして、物品は今買ってもよいのか?来年以降買った方がよいのか?
というのも、これまで確定申告(青色)は自身でおこなっていて、年の途中で退社→開業物品の購入等してしまうと資産や経費計上など、まだ開業もしていないのにそもそも出来ない?保険会社での計算とごちゃ混ぜになり面倒なのかな?と色々疑問に思い…
自身で確定申告をしている割にはあまり詳しくないです…税務関係に詳しい方、アドバイスをお願いいたしますm(_ _)m
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
保険事業の支出と、サロン開業までの支出とを区別して記帳しておいて下さい。
保険事業の支出は必要経費になります。しかし、サロン開業までの支出は必要経費ではなく固定資産又は繰延資産(開発費)になります。
《注》「開業費」ではない。「開発費」である。
>ユニットハウスやその他サロン開業に必要な物品などの購入時期について。
サロン開業に必要な物品などの購入時期については、税法上の決めがないので、サロン開業前ならばいつ購入しても構いません。
No.1
- 回答日時:
現時点で事業所得者になっているのなら、今年買うと消費税分を損します。
十中八九いまは免税事業者でしょうが、今年のうちに (←ここ大事) 「課税事業者選択届」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を出しておいて来年は課税事業者になれば、大きな設備投資をした年は設備投資にかかった消費税の一部あるいは全部を還付してもらえるのです。
消費税には減価償却の概念がなく、何百万、何千万の買い物もすべて取得年の「課税仕入」となるのです。
このため消費税の決算では赤字になることが通例で、赤字分の消費税は還付されるのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
還付申告するには、簡易課税やインボイスの2割特例ではだめで、本則課税を選択しておく必要があります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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