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レンタカーでの、車線変更しようとして、私が後方不注意で、後方車と接触事故した場合、過失負担割合が、8:2または、9:1で、車線変更してきたクルマの過失割合は8か9です。質問は、レンタカーは、対物保険に加入しているので、かすり傷をつけられたクルマ側の修理費が50万円といってきた場合、保険会社と運転手の2者で、50万円を弁償するのですか?その時の弁償修理負担割合は8:2で、運転手が10万円を支払わないといけませんか?

「レンタカーでの接触事故した時」の質問画像

A 回答 (4件)

接触という事故で加害者側のレンタカーが50万円の修理代で、被害者側の修理代が50万円と仮定した場合、合計100万円となります。



その場合、加害者側が90とすれば90万円で、被害者側は10として、10万円となります。

現実的には、責任割合とかの修理代の他にレンタカーでは修理にかかる間に営業に使えないので休業補償もあるでしょうし、被害者側も代車要求とかあるかと思います。

責任割合は、100対セロのように数字で合計100みたいな感じですので、90対10みたいな感じ。

後はレンタカーに保険料も含まれた使用代金となっていますので、免責金額があります。

一般の個人がマイカーを所有していて任意の自動車保険に加入していても事故で保険金請求すると免責金額5万円とか10万円とか設定がされています。

例えば、福岡トヨタで代車を借りた場合、「事故の際はうちの保険を使ってもOKですし、お客様の保険の他車運転特約を使っても良いです。 うちの保険を使う場合、免責金額は10万円なのでうちが5万、お客様が5万円で折半します」 とか説明があります。

修理代総額からその分はお客様が手出しするというのが免責金額です。

実際にレンタカーで事故を起こせば、物損事故免責5万円、休業補償での免責5万円とかです。

一般的にレンタカーは保険に加入してあり、事故の際にはその保険を使うので物損事故の5万円と、修理の間に営業できないので5万円という感じで10~15万円くらいの免責金額の請求をされる感じです。

その免責が嫌な人は、追加オプションでゼロになるような保険に入っておきます。

例えば、私は福岡市内在住で運転の荒い地域ですが、普段事故はない。

でも、家族とかがいる都内の港区とかでレンタカーを借りて横浜とかに行ったりすれば土地勘もないとかで、事故になる可能性はある。

観光で沖縄とかでレンタカーを借りれば、事故になるのかもしれないので、免責補償制度・ノンオペレーションチャージ補償制度などにオプションで加入しておくという感じです。
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自動車保険なら、双方の車の修理代の合計での比率。

あるいは、双方の車の修理費のそれぞれに対しての比率になる(どちらも最終的に同じ)

合計50万円の修理費なら、8:2での過失割合となる
よって、40万円:10万円になる

保険会社同士でのお金のやりとりとかの話ですので・・・

レンタカーの保険なら、1つの事故に対して、免責が5万円とかになっていることがある。
この場合は、あなたがレンタカー会社に対して5万円を支払うことになる。
また、他に別と修理の間に利用できなかったとして、営業補償として、2万円などの料金が求められることになるので、2万円も別と支払う必用がある。

車両・対物事故免責額補償制度(CDW)に契約時に加入していたなら、免責の5万円と営業補償の2万円の料金の支払いは不要になる。

レンタカー会社により金額がなどが異なりますし、CDWの加入の有無により異なります。
詳しくは、借りたレンタカー会社に相談して下さい。
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質問のケースですと相手の修理代50万円のうち


2割の10万円をレンタカー会社の保険で支払います。
が、契約時に車両・対物事故免責額補償制度(CDW)に
申し込んでなければ5万円は貴方が支払うことになります。
申し込んでいれば
すべてレンタカー会社の保険から支払われると思います。

それとは別にレンタカーの営業補償がありますが
それは貴方が支払うことになります。
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>運転手が10万円を支払わないといけませんか?



 「免責補償」という任意保険に加入はどうでしたか?

 借りる際の契約内容は、アナタとレンタカー屋なので、
レンタカー屋さんに聞いた方が早いし、正確だと思いますよ
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