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 今晩は、法律カテの投稿者の皆様にはいつもお世話になっております。
 
 複数の被告に対して、訴訟を提起することを共同訴訟として認められることは、民事訴訟を勉強して学びましたが、一人の被告に対して訴訟を提起した後、現在進行中の時点においても、被告の追加は認められるでしょうか?訴訟は、まだ始まったばかりです。

 具体的には、私は本人訴訟で原告でございます。被告に対して、7つの原因の損害賠償を提起しております。そのうち2つは、被告の母親が、残りの5つは、被告の弟及び知人が関与しております。もちろん民訴法38条の3つの条件は満たしておると考えております。

(1)被告の母親と弟及び知人を共同訴訟人の被告として追加は現段階においても可能でしょうか?

(2)そしてもし認められるのなら、「訴えの変更申立書」にて被告の追加と請求の趣旨、原因の変更をいたせば良いのでしょうか?

 どうぞよろしくご指導お願いいたします。

A 回答 (1件)

 訴えの変更の方法によって被告を追加することは認められませんので,新たな被告に対しては,別に訴訟を提起し(訴状を提出する),弁論の併合を求めることになります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
 
 訴えの変更の方法によって被告を追加することは認められませんので,新たな被告に対しては,別に訴訟を提起し(訴状を提出する),弁論の併合を求めることになります。 >残念ですが、別途訴訟を提起しなければならないのでですね!
 訴状を提出と同時に、弁論の併合を求める申請は出来ないのでしょうか?私には、併合を求めるのは、訴状の受理後すべきだとlaw_amater様の回答では読めるのですが?

 出来れば、別途訴状を提起するときに、その訴状に弁論の併合を求める趣旨を盛り込んで提出するか、それが駄目なら、訴状と同時に、弁論の併合を求める上申書等を訴状と同時に提出したいのですが、可能でしょうか?よろしくご教示お願いいたします。

補足日時:2005/05/07 23:54
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