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給与所得の源泉徴収は給料から引かれるようになっているのでしょうか?
今年の1月の給料に源泉徴収票がありました。

質問者からの補足コメント

  • 源泉徴収=所得税やその他の税金が給料から差し引かれるのでしょうか?

      補足日時:2024/02/01 23:34

A 回答 (4件)

引かれる場合と、戻ってくる場合があります。



たいていの場合は、戻りが多いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2024/02/02 21:14

そうです。

というか本人に給料を渡す前の源泉から徴収するので源泉徴収と言います。

今渡される源泉徴収票は昨年1年間の分かと思います。

給与から源泉徴収されるのは所得税だけです。社会保険料は天引き、住民税は特別徴収と言い、給与から差し引かれますが源泉徴収とは言いません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2024/02/02 21:15

> 今年の1月の給料に源泉徴収票がありました。



その源泉徴収票は、去年の「令和5年源泉徴収票」ではありませんか?
「令和5年源泉徴収票」が、給料(明細?)と一緒に入っていたのですね?
つまり、去年1年間(1月~12月)の年末調整の結果が、勤務先から渡された書類です。

年末調整とは、毎年の暮に、勤務先の給料と、あなたが勤務先へ関係書類を退出して、去年1年間(1月~12月)の「所得税の計算」をするのです。

源泉徴収票には、「所得税の計算」をしていなければ、「年末調整未済」などと表示があります。
https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/51262 …



> 給与所得の源泉徴収は給料から引かれるようになっているのでしょうか?

所得税は、1月から毎月の給料から天引き徴収されています・
天引き徴収の金額は、税務署から指導により、どんぶり勘定で、多めの金額に決めます。
そして、12月に「所得税の精算」をすると、多めに天引きしているので、たいていの人は戻ります。
もし、追加徴収の人は、どんぶり勘定で多めの金額のつもりが少なかったのです。

そして、勤務先では、「令和●年源泉徴収票」の結果である年末調整の結果のデータは、国税庁へ送ります。
国税庁では、1月1日のに住民票の有る市区町村に転送します。

市区町村では、国税庁からの「令和●年源泉徴収票」の結果である年末調整の結果のデータから、住民税を計算して「半年遅れの6月ころ」から住民税の金額通知や徴収を始めます。


もし、住民票を変更しても、前の1月1日のに住民票が有る市区町村から住民税の通知や徴収をします。
引っ越しした人の中には、半年遅れで、前の住所の市区町村から住民税が来るのでビックリするそうです。

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今の時期、年金などを貰っている人も、去年の1年間の「令和●年源泉徴収票」も郵送で来ます。
会社等を退職しても、退職した年の1月から退職日までの給料の「源泉徴収票」や、退職金の「源泉徴収票」も勤務先から出ます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2024/02/02 21:15

昨年働いて得た金額の総額と貴方が支払った税金が書かれています


その金額で来年度分の税金を収めましたと言うお知らせの用紙です
その金額で住民税の金額が決まり6月ごろに支払ってくださいとお知らせが来ますまた 今年の働きでこの金額より税金が少なかったら差額が12月に返されます多かったら差額を請求されます
そういう用紙ですから大切に持っていてください
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/01 23:35

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