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名誉毀損、侮辱、脅迫、誹謗中傷どれにも法的には当てはまらないけど開示請求出来る書き込みはありますか?

あると思う方のみの回答をお願いいたします。
また、どれにも当てはまらないのに開示請求が可能なケースの書き込みは例えばどのようなものですか?

A 回答 (3件)

開示請求を認定するのは裁判所です。



裁判所が認定するかどうかですから、「例えば」は分かりません。
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No.1です。

間違った書き方をしていました。
あのガイドラインは、開示の対象にならないものでして、それ以外は全て開示の対象です。
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この回答へのお礼

はいはい。もういいですありがとうございましたー

お礼日時:2024/02/04 23:27

何か勘違いなさっているようですが、開示請求は何時でも誰でも出来ます。


それに応じるか否かが問題でして、ガイドラインとしては次のように定められています。
法第16条第4項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの
当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの
当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの
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この回答へのお礼

はーいどーもありがとー

お礼日時:2024/02/04 23:22

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