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平成12年に利息制限法が改正され、100万以上の元本であれば、年利15%、遅延損害金は21.9%になった(上限金利が下がった)と理解していますが、そこで以下の質問があります。詳しい方いらしたら、教えてください。

1、平成12年以前に結んだ金銭消費貸借契約については、12年の改正日までは、改正される前の高い金利が適用されるのか、改正される前の例えば平成7年とかに金銭消費貸借契約を結んでいれば、平成7年まで遡及して、改正前の元本に対しても、15%で計算しなおすのか、どちらでしょうか。常識的には、前者かと思いますが、、、

2、またこれは、金融業者でない個人でも、貸金業社でも同じでしょうか。

3、利息制限法の金利以上で出資法の金利以下を支払っている場合は、グレーゾーン金利ということで、返還請求できるとのことですが、それは、相手が金融業者(貸金業)の場合のみですか? それとも、個人、あるいは金融業者(貸金業)でない法人との間で結んだ金銭消費貸借契約でも、このグレーゾーン金利の概念が有効になって、取り戻す(過払い請求)ことができるのでしょうか。

4、遅延損害金が21.9%まで認められているのであれば、事実上は、返済期限を過ぎた元金については、21.9%まで請求されても、それは正当な請求で、グレーゾーン金利にはあたらないと理解してよいのでしょうか。

以上、わかる方いらしたら、どうぞよろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

1から3まで


個人の場合は、年にかかわらず、返還請求可能です。
貸金業者の場合は、利息制限法の特例としてのみなし弁済が認められていますが、平成18年の最高裁判決により(どこの業者も当然期限利益喪失条項がはいっていてそれの存在が否定)、遡及して返還請求が可能です。
4について
期限後の賠償利率の適用については、実際に業者が請求したかどうかということが事実上の裁判上の要件となっています。たとえば、業者の請求書面、取引履歴上の取り扱い、18条書面の記載条項などがあります。仮にクリアしていても、長期に分割金を支払いしていれば、民法1条発動の可能性が高いと思います。よって、一連の計算が高いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/18 13:32

> 1、


改正は、遅延損害金の扱いなので、年利15%の部分は変更無い。
よって、
> 平成7年まで遡及して、改正前の元本に対しても、15%で計算しなおす
こちら。
> 2、
個人と業者を区別していない。よって適用される。
> 3、
個人と業者を区別していない。よって適用されるから、請求できる。
> 4、
状況による。
期限の利益条項の設定等、契約内容によるから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。よくわかりました。

お礼日時:2008/08/12 20:02

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