
親が亡くなった場合の相続手続きを教えてください。
遺言書を書いているか・書いていない分からない場合
→司法書士相談、公証人役場へ問い合わせなどせず、自宅掃除で遺言書が見つけられないなら
相続人話し合いで相続してよいのか?
親が3000万円+600万円×相続人=控除枠の資産だった場合。
ぎりぎり非課税と考えられる場合は納税なしのため何も届けなども必要なしでしょうか?
もしくは、ぎりぎりという時点で明確でなく、それを明確にするために相続人で詳細調査、
無理なら税理士相談必要でしょうか?
よろしくお願いいたします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
遺言書はなかったが、
母は
歌がうまくて
歌を詠んで
生前、よく聞かせてくれました。
漢字が苦手らしく、
ひらがなでメモにして渡してもらい、
漢字に直して死後に歌集として
纏めてあります。
後、亡くなる前に死期を悟ったのか、
預金通帳を枕の下に引いて逝きました。
非課税と分かれば、税務署への届けは要りません。
No.2
- 回答日時:
遺言書あれば書いてもらった人がいて手を挙げる人と
思うのでいなければないってことでいいと思います。
現金や不動産などのがあって平等に分けるのであれば
会計士事務所に間に入ってもらったほうが後々のトラ
ブルにならないと思いますよ。
No.1
- 回答日時:
遺言書が見つからないなら相続人話し合いで相続。
非課税なら届け必要なし。
詳細調査し、税理士に依頼しないこと。
相続控除額 3000万円+600万円×相続人
配偶者の控除額は、1億6千万。
生命保険 控除 500万×相続人
など、しっかり調べてください。
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