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今、公共料金とかネット上での色々な会員費とかショッピングとかで金融機関から引き落とし、口座振替してますが、解約手続きとかしないで自分が死んだらその後も引き落とされたり口座振替がされるんでしょうか?

A 回答 (6件)

>解約手続きとかしないで自分が死んだら…



遺族が積極的に銀行へ訃報通知をすることはあまりないです。
あるとすれば、遺族の中に相続争いを仕掛けたく思う人物がいる場合です。

市役所へ死亡届を出すことで、銀行への連絡まで連動するわけでもありません。

銀行が口座凍結するのは、
・遺族から申し出があった
・行員の誰かがたまたま風の便りに聞いた
・地方紙のお悔やみ欄を見た
などのときです。

これら何もなければ、口座はそのまま生き続けます。

公共料金は誰かが支払わなければいけないのですから、そのままでも良いとは言えます。

一方、ネットに限らず実社会の諸団体でも会費などを自動引き落とししていれば、旅立って資格喪失し支払う必要がなくなったはずでも、延々と引き落とされることになります。

百歩譲って、銀行が口座凍結してこれら会費の引き落としは止まったとしても、その団体等に脱退届を出さないことには支払義務が残り、請求書が送られてくることになります。

したがって、元気なうちに
・自動引き落としされているものの一覧
・その解約・廃止手続き先
を作って、いざというときに誰でもすぐ目につくようなところへ置いておくことが肝要です。
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そうですね、引き落とし側は、あなたが死んだことを知るすべがありません。


あなたの死亡時に親族が金融機関に連絡をして口座を返済して、引き落とし側に個別に解約の手続きをすることになります。
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金融機関が死亡を知った時点で口座凍結され引き落としできなくなります。

うちの父親は信用金庫の元職員だったので、亡くなった途端に凍結されてしまいました(^^;)
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おはようございます。



一般に、遺族からの連絡が基本となりますが、遺族が口座をもつ
金融機関に死去の連絡をしますが、その時点で、各種サービスに
よる引き落としは契約終了となると思います。

その際に連絡のもれた金融機関があった場合、恐らくは停止になっ
ていないサービス業者からの引き落としは続き、それに気が付いた
遺族からの連絡で、契約終了となり、死亡した日時を考慮し、引き
落とされた利用料は返却される、と思います。
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販売会社や金融機関が死亡の事実を知らなければ口座振替は続きます。

ただし口座振替を止めたとしても生前の債務にかかる支払い義務は相続人に引き継がれますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2024/02/12 15:49

はい。

遺族が通帳の引き落とし記録を見て引き落としを止めて貰うことを取らなければ永遠に引き落とされますね
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この回答へのお礼

ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2024/02/12 15:49

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