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有給休暇の取得期限は2年となっていると聞きましたが、繰り越した分から使っていくことができるのですか?
夫の年次有給休暇管理簿を見ましたが、去年の分が残っているのに、(時季-取得した日付)は、どんどん新しい年に記載されていくので、昨年余っている日数はどうやって消化することになるのかわかりません。

よろしくおねがいいたします

A 回答 (8件)

有給休暇を取得した場合は繰り越し分から先に消化していきます。



管理簿の記載要領は法的に決まったものがあるわけではないのでかいしゃによっていろいろありますが、年度ごとに分かれていて有給休暇取得日を記載していくのは普通です。

繰り越しの確認は休暇取得の都度しなくても新年度にどれだけ繰り越されるか確認すればよいでだけですし、その際に過去の取得簿を見れば突き合せは簡単です。
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自分の会社には「去年の分」という考えがありません。


昨年からの繰り越し20日と今年付与された20日がある場合、取得可能な有給休暇の日数は単純に40日です。
今年度末に残りがあれば、最高20日として翌年に繰り越します。
質問者様のご主人の会社では今年の分から消化して、翌年に繰り越していないのは確実なのでしょうか?
ご主人の会社なのに、有給休暇の処理の仕方まで質問者様が把握しているというのもちょっと不思議なのですが。
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繰り越した分から消化していって、それを超えたら今年度分を消化する。


今年度分を消化しきったら、繰り越した分を消化する。
どちらのケースの会社にも努めたことがあります。
旦那さんの会社がどちらに該当するかは、お勤め先の就業規則で定められているので、旦那さんに確認してもらって下さい。
旦那さんの年次有給休暇管理簿の実際の記録を見れば、どちらに該当するかわかるかもしれません。
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強制分に関しては取得しないと、会社が違反でやられます。


https://corporate.vbest.jp/columns/1402/#:~:text …

つまり6ヶ月で10日付与ですが、その付与した日の中から5日は義務で消化しないといけません。
そのあとは11日追加され、その中から5日…となっていきます。
5日を除いた分は2年間有効で繰り越せます。
もちろん、強制して取れ!とも言えないし、取っちゃだめとも言えません。

ただし、かなりの繁忙期という理由で時季変更権は使えますが、あるまでも取得者が優先されるため、それも会社は認めないといけません。
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で、旦那さんはなんと言っているんでしょう?



貴方が見ただけで旦那さんに確認してないんでしょうか?
会社の規則や運用ルールは部外者には分かりません

取得した日付とは?年度初めなどに有給休暇を付与した日の意味で使っているのか?
それとも、有給休暇を行使した日(休暇を取得した)という意味で使っているのか?

後者なら、前年度に付与されたモノを使って今回休暇取得しました!
って意味になるので何ら不思議では無いですね
その管理簿なる帳票を中身よく見てみないとなんとも言えませんね

やっぱり旦那に聞くのが一番なんじゃないの?
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有給休暇の最大付与日数は、20日/年です。


そして、その有効期限が2年なので、繰り越し日数は最大で20日です。
有給消化が、繰り越し分か当年付与分かに関わらず、
残日数が20日未満であれば繰り越し分と当年付与分が消化され、
残日数が20日超であれば、当年付与20日分は手つかず、
と言う結果になるのです。
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有給休暇は、在職中に計画的に消化するのが良いです。



> 繰り越した分から使っていくことができるのですか?

過去の判例だと、どの分から使わせるか?は、会社の任意です。

> 去年の分が残っているのに、

過去の分使わせてくれって会社と話し合い、労働組合とかを通して労使交渉で解決すべきような案件になると思います。
そういう相談した内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などの記録、録音を残しとけば、有給の時効消滅時や退職時に、まとめて消化とかする根拠にもなるし。
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ブラック企業は別として、新年度に取得した場合は繰り越ししている休暇から消化するようにします。


そうでなければ、繰り越ししている休暇が時効になってしまいますので。
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