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下請けで仕事をお願いする協力会社様への賠償責任について
金額の上限を条件に設けない様に求める事は
下請け法(対象となる資本金額会社)の上で正当な行為なのか
教えて欲しいです。

A 回答 (1件)

不当の請求となります


管理責任があるので、損害の1-5割までです
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この回答へのお礼

ご教示ありがとうございます。
損害金額の1-5割は請求できるという解釈をすると 取り交わし時で賠償金額の上限を条件に設けない様に求める事はできるというとい事ですね。

お礼日時:2024/02/17 17:02

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