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年金受給者の医療費控除



年金が80万ほどの母と同居してます。
母だけだと医療費控除の対象外のようですが、
会社員の私が母の医療費と合算で確定申告すれば
医療費控除の対象になりますか?

A 回答 (5件)

>私が母の医療費と合算で確定申告…



軽々な回答が多く出ています。
4件とも核心を突いていません。
ご注意ください。

無条件で家族合算できるわけではありません。
税法にそんなこと書いてありません。
書いてあるのは

---------------------------- 引 用 ----------------------------
自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に・・・
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

です。

「自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族が支払った医療費も・・・」
とは書いてないことに留意しなければいけません。

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
親が払ったものを子申告すること、およびその逆は原則としてできません。

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。

親の預金から振り替えられたり、親のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。

近年は病院でもキャッシュレス決済が浸透しつつあります。
母がどんな支払い方をしたのかご確認ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとう

ご丁寧に答えてくださってありがとうございます。
『生計を一にする』がなんとも微妙な解釈ですね。
わかりやすく教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2024/02/20 22:57

医療費控除は医療費が払った人が


申告するの基本です。
同居して生計をともにしていて
収入のメインがあなたならば
まあ、問題はないと思います。

条件としては、
あなたの年間収入はいくらか?
あなたとお母さんの医療費は合わせて
年間いくらになるのか?
が、具体的にみえてないと、
>医療費控除の対象になりますか?
の答えは出ません。
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> 母だけだと医療費控除の対象外のようですが、会社員の私が母の医療費と合算で確定申告すれば医療費控除の対象になりますか?



お母さんと同一生計内なら、合算して医療費控除が出来ます。
税金は、一年ごと(1月~12月)に区切って計算します。

bmp0927さんの名前で医療費控除をするならば、同一生計内の家族の医療費の合計が10万円を超えますか?
bmp0927さんは会社員ということなので、去年暮に勤務先に「年末調整」をした結果が、今年1月に勤務先から去年の「令和5年、源泉徴収票」を貰ったはずです。
その「令和5年、源泉徴収票」の税金(所得税)の最大が金額までが戻ります。つまり、所得税が若干の減額となるだけです。

医療費控除をすると、かかった医療費の全額が戻ると、間違って、勘違いする人もいます。
前述の通り、医療費控除をすると、前年1年間の「源泉徴収票」に表示の税金が若干の減額となります。
「源泉徴収票」に所得税がゼロ表示ならば、税金が若干の減額にはなりません(つまり、所得税がゼロならば、医療費控除をしても無駄)
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はい。


医療費控除は、生活を一にする家族分を合算できます。
別居(別世帯)では、合算できません。
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10万円以上とかありますよね。


勿論、お母様が質問者様の扶養になっていればの話しですが。。
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