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①子供の扶養検認というのはどの会社(健康保険組合)も毎年行われるものなのでしょうか。

②学生の収入証明で、全日制の学生以外は収入の証明が必要となっていた場合、一般の大学生はここでいう全日制の学生に含まれるのでしょうか。またどのような証明(具体的な書類)が必要なのでしょうか。

A 回答 (3件)

法令で扶養確認が保険者に求められていますので、方法に多少の差はあれ、どこの健保もやっていると思います。


https://www.bridgestone-kenpo.or.jp/fuyou_kakunin/

一般の学生は全日制の学生なので証明は不要です。そうでない方と言うのは通信制や夜間(二部)の学生を指します。

ただ、細かい取り扱いについては健保によって差がある可能性がありますので、調査要領等をよく確認されて不明な場合は会社経由で健保にご確認ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、わかりやすかったです!

お礼日時:2024/02/25 23:22

>①


以下は『協会けんぽ』での例です。

令和5年度被扶養者資格再確認について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info …

健康保険法施行規則第50条にもとづき
健保組合は実施しなければいけません。

>②
一般の大学生は全日制の学生です。
ですから収入証明は必要ありません。
夜間や通信制の学生の場合は、
昼間は勤めているだろうから、
年収130万(月108,334円)未満か
確認が必要なのです。
夜間や通信制の学生の場合は、
給与明細や源泉徴収票、所得証明
といた証明書の提出が必要です。
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① 検認とは被扶養者の資格確認で健康保険法施行規則第50条に基づき毎年実施を義務づけられています。

当然全ての健康保険組合で毎年行っています。

②「全日制の学生以外」という場合は夜間学部や通信制などをさしてのことです。ですから通常の学生は「全日制」となります。

学生である証明は通常は在学証明書になるかと思いますが、詳細は会社の健康保険担当者にご確認ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、わかりやすかったです!

お礼日時:2024/02/25 23:20

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