
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
課税所得90万とはなんですか?
給与所得なら、所得税率5%の
約4.5万の源泉徴収税額あるし、
事業所得なら、所得税率5%の
約4.5万の納税をこれからする
ということになります。
株の配当所得28万は、既に
所得税4.2万 15%
住民税1.4万 5%
が源泉徴収されています。
総合課税で配当所得を申告すると、
所得税1.4万 5%
住民税2.8万 10%
となり、
所得税4.2万ー1.4万=2.8万
還付されます。
住民税1.4万ー2.8万=▲1.4万
となり、住民税は1.4万増えます。
また配当控除は配当所得の
所得税で10% →2.8万
住民税で2.8% →7840円
ありますが、所得税は
配当の税金の残りは1.4万なので
4.2万の所得税は全部還付され、
所得税は0となります。
ですから、課税所得90万で
所得税が源泉徴収されていれば
そこからも還付が受けられます。
住民税はこれから払うので
総合課税で5%→10%にアップ
しますが、2.8%配当控除で
プラマイで2.2%アップになりますが、
所得税の還付でお得となります。
この回答へのお礼
お礼日時:2024/02/26 07:31
課税所得は税率が決まる控除等全て引いた額ではないでしょうか?
所得額は給与所得控除、青色申告控除、経費のみ引いた額と認識してますがあってますか?
最終2,2%の税率で済む認識です、去年まで0%に出来ていたということですね。
No.4
- 回答日時:
>課税所得は税率が決まる控除等
>全て引いた額ではないでしょうか?
はい。そのとおりです。
ですので、総合課税の税率を5%としました。
給与収入だと所得税は源泉徴収されているので、
その還付もあるので、給与所得か事業所得かと
尋ねていたわけです。
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