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現在私は二十歳を超えていますが、ストーカーに遭い(詳しくは伏せます)苗字を変えたいです。
祖母の養子に入ろうとしているのですが手続きを調べると弁護士に相談と出てくるのですが、弁護士を挟まないとできないのでしょうか?挟まなくていい場合どういう流れになるんでしょうか・・

A 回答 (4件)

養子縁組は、婚姻届と同じですので、役所に備え付けの用紙に記入し、養子及び養い親の戸籍謄本を揃えて届け出ることで成立します。

未成年者の場合は、家庭裁判所の縁組許可審判書が必要です。弁護士は不要です。
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>祖母の養子に入ろうと…



って、あなたの一存だけではどうにもなりません。
祖母はなんと言っているのですか。

【養子縁組の要件】
以下の全部を満たす必要があります。
・当事者間に養子縁組をする意思があること
・養親となる者は成年に達していること
・養子が養親の年長者でないこと
・養子となる者は養親の嫡出子または養子でないこと

>手続きを調べると弁護士に相談と出てくる…

弁護士なんて必要ありません。
市役所の戸籍・住民票窓口へ届けを出すだけです。

【届けに必要な書類】
・養子縁組届(証人欄に成年二人の署名が必要です)
・養子及び養父の本籍地でない役所に届出する場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
・本人確認のできるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)です。

https://www.city.chuo.lg.jp/a0012/faq/kurashi/to …
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家庭裁判所で教えてくれると思います。

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自分で法的手続きをすればいいだけです。



ネットで検索すれば流れは出てきます。
逆にそれを調べられないような人は、素直に法律家に代理してもらえということです。
書類上の手続きだけなので弁護士でなくても司法書士でも良いです。
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