自分のセンスや笑いの好みに影響を受けた作品を教えて

私は長男ですが実家から出ました。実家には、独身の姉と91歳の親父と住んでいます。姉は何も知らないみたいで、お袋の袋葬儀のときに、あなたに財産貰う権利はないと言われました。親父が遺言書でも書いてあれば別でしょうが、私も財産の放棄はしていません。司法書士に頼むとお金もかかるし面倒なんでしていません。そうなると私にも相続権が発生しますが、姉はそんなこと全く知らなくて、自分が全部の財産をもらうものだと思っています。おそらくこの話を出すと姉の態度が変わると思いますが、親父が亡くなる前に姉に話しておいたほうが、どうしたら良いでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ちなみに、実家は商店をしていました。姉は高校卒業後よそに勤めたこともなく、家の商売の手伝いをしていました。

      補足日時:2024/04/26 17:31

A 回答 (9件)

№2 実家の手伝いも、実家に貢献なさってますので、そこにもご配慮下さいませ。

とにかく、正直に話し合って喧嘩しないで下さいませ。
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お姉さんは、お父さんのお世話をなさってますね。

家を守り、お父さんのお世話をなさって居ることは、大変ご苦労な事です。長男で家を出れば、莫大な遺産が無い限り、山や田畑があっても余り金銭的には期待出来ないと思います。私は、長男で早くから家を出て自由に過ごし結婚しました。弟は、家を守り両親の傍にいて面倒見てくれましたので、妻にも説明して財産は、放棄しました。あなたのお姉さんは独身で過ごされてます。家を守り両親のお世話を為さいました。ご苦労賃とは思いませんか。いずれにせよ、一度、お姉さんと率直にお話しになったら如何でしょう。兄弟仲良く、欲を張らず解決なさって下さいませ。
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「あなたに財産貰う権利はない」等という時には「遺留分侵害額請求」が主張出来ますが、あなたは実家を出ておられ、お姉さまにお母様・お父様の介護等(?)を任せきりだとしたら、法的に主張は出来ても、ある程度、お姉さまに配慮すべきだと思います。

遺産相続は感情の縺れに繋がりやすい話だと思うので、司法書士等の法律家ではなく、どなたか、ある程度、権威のある方に第三者として入っていただいた上でお姉さまと話し合いを持たれるのが良いと思います。
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お金出したくない自分では何もできないなんて、いい歳して何勝手なこと言ってんの?


他人からすればあんたが財産もらえなくても痛くも痒くもないんだから、あんたが金か労力かの対価を払わない限り、誰も協力してくれないよ。
その歳まで生きてきておいて何学んできたんだろうね、まったく。

素直に金払って弁護士でも雇いな。
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法律上の表現じゃないと思いますよ。


「あなたには怒る資格はない・・」みたいな。

遺産として確定してるものは、例え 遺言状でゼロと指定されててもいくらか貰う権利はあるはずです。「紀州のドンファン」報道の時言ってた。
ただ・・・同居なら金融資産はある程度流せる。
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>親父が亡くなる前に姉に話しておいたほうが、どうしたら良いでしょうか?


親父が亡くなる前に姉に話しておいたほうが良いでしょうか?
という質問で良いでしょうか?

話しておいたほうが良いと思います。

放置でも、不動産は相続の時、協議書必須で連絡が来るでしょうが、
預貯金は、通帳と印鑑で故人と言わず、全部おろされてしまうことが
多いです。

>放棄はしていません。司法書士に頼むとお金もかかるし面倒なんでしていません。
放棄しないなら、司法書士の費用の30万位惜しむのが不思議です。
ふつう、500万とかの相続なので、小銭惜しんで大金失いそうです。
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>実家には、独身の姉…



生涯独身ですか。
実は離婚歴があり一緒には暮らさなかったがどこかに実子がいる、とかではないですか。

生涯独身なのなら、いずれ姉の財産はあなたに回ってきます。
たいへん不謹慎ながらあなたが姉より先になることがあっても、あなたの子供に回ってきます。
(注) 孫にまではいかない。

いま兄弟げんかしたくなかったら、姉の言うとおりにしておいて、時の経つのを待つことです。
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この回答へのお礼

私はバツイチで、今年27歳になる娘がおりますが住んでいる場所は不明です。

お礼日時:2024/04/26 17:18

相続人が、姉弟 お二人として


遺言書が無ければ、あなた様には1/2
遺言書が例え合っても、法律で定められた遺留分 1/4
の財産が相続出来ます

まだ、お父様がご存命ならば、今は静観すべきでしょう
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実家を姉任せにしてるんだから遺産放棄しましょうね。

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