10代と話して驚いたこと

親が高齢となり何かと心細い状況となりました。
そのため東京で暮らしている子供夫婦が職をやめて故郷である親の住む町に
移住することを決断しました。その際、親が購入した分譲マンションに子供を
無償で住ませたいと考えていますが贈与税がかかるとか何か問題が生ずるでしょうか。
親は戸建て住宅に住んでおり同居はしません。
マンションの購入費用は親が一括で支払い親名義で不動産登記、取得税、固定資産税も親負担。
管理費、修繕積立金、公共料金は子の負担。
同じ町なのでお互い行き来します。

A 回答 (3件)

タダで住まわせることが贈与に当たるかもしれないという不安ですが、だったらしっかりと賃貸契約を結んでしまえば貸主と借主という立場がハッキリするので何の不安もないと思います。



市販のものでいいので賃貸契約書を買ってそれぞれ捺印署名をしてしまえばいい。
管理費と修繕積立金の分を家賃としましょう。

公共料金は個別に契約でしょうから関係ありません。
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この回答へのお礼

Thank you

お礼日時:2024/03/02 15:05

>その際、親が購入した分譲マンションに子供を


無償で住ませたいと考えていますが贈与税がかかるとか何か問題が生ずるでしょうか。
>親は戸建て住宅に住んでおり同居はしません。

質問者は、親の立場ですか、子の立場ですか?
親の立場なら問題はないでしょうが、子の立場なら。親の面倒を見るという口実でマンション購入費を親の出させたということで、他に推定相続人がいる場合は相続時のトラブルのもとでしょう。

相続時精算制度を利用して子が購入するのが良いでしょう。

>子供夫婦が職をやめて
生活費も親の臑齧りになりませんか?
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特に問題はないです。


贈与税の対象ではないし、当然生前贈与でもない。
(そもそも贈与していません)

逆に言えば、相続税の評価額にも影響しないので、
税金対策的な効果は全くありません。

ただし、当然ながらいつかは親御さんも亡くなりますので、
今のうちに遺言を残すなどしておかないと何かと困ったことになります。
高齢ならなおさらです。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/03/02 15:05

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