プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今はほぼシフトに入っていないアルバイトがいるのですがお客様としてお店をよく利用します。
彼等は仕事に真面目に取り組んでくれるアルバイトに全てやらせて仕事をサボったり、新人が入るとイジメをしたりしていて既存のアルバイトからは評判が悪く、出来ることならお店を利用して欲しくないのですが...
アルバイト、元アルバイトのお客様としての利用を禁止する事は可能でしょうか?
備考として雇用契約書には特にそのような契約は交わしていません。
結果として出入り禁止になる訳ですが法的に問題はありますか?
来店するたびに既存のアルバイトが不快な思いをするのは避けたいのです。
ご助言よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

可能。

法的にも問題ない。

差別的な理由に基づかないのであれば、誰を出禁にしようと店の自由です。
契約の自由があるので、誰にサービス提供するか選んでいいです。
雇用契約は関係ありません。
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客が利用する店舗を自由に選択できるように、店舗も客を選ぶことができます。


店舗の正常な運営に支障をきたす場合は雇用契約は無関係です。
但し、その決定は店舗の責任者の採決が必要です。
該当の客に入店禁止を宣言し、再度来店があった場合は警察に通報しましょう。
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出禁は店が勝手に決めていい事ですよ。

法的問題はありません。
しかしそうすると嫌がらせされませんかね。
仕返しを覚悟しないといけません。
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迷惑客です 営業妨害として画像を取り警察を呼びましょう


ここの従業員だ と言っても関係ありません
食べに来ている限り客です
警官が来たら少し抑制力になります
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それが従業員であろうと何だろうと、客として来店した際は客として出禁にすればいいだけです。



就業時間以外のアルバイトは、ただの一般客です。

従業員として来店する際のみ入店を許可する、とするだけです。
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現役、元に関係なく、お客が従業員かどうかも関係なく、また理由も特になくても店主が特定のお客を選ぶというのは、何ら問題はありません。


それは、お客がお店を選ぶのと同じです。もちろん法律的にも問題ないです。

これは実際に私が経験しました。その際に消費者センターや弁護士にも相談しましたが、全く同じ意見でした。お客がお店や会社を選ぶようにお店や会社がお客を選べる。しかも正当な理由はいらない。
気になるのなら弁護士ドットコムなどで改めて投稿しても良いとは思います。

これは、雇用契約とは関係のない話かとは思います。関係ある話といえば、解雇する理由くらいでしょうか。あまりにも他のスタッフに危害を加えるのなら注意、警告ののち解雇する旨を、例えば時期的にもちょうどいいので、来月の年始から追加で作成したら良いかとは思います。
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契約書にない事は無理だとおもいます、お客様として見ることだと思うので、お店やスタッフへお客様として迷惑をかけたのなら、その時はその場で店長へ相談だとおもいます。



出禁まで言うほどのお客様なのか、質問者さんが過剰反応だとならない範囲で、大人として考える方が良いとはおもいます。
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