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時効阻止のため債権者から再度訴訟起こされますか?

質問者からの補足コメント

  • 友人の事なのですが10年以上前の借金で8年くらい前に訴訟で判決でています。
    病気治療の為、無職、収入なし。財産ありません。
    それでも時効阻止のため再度訴訟起こされますか?

      補足日時:2024/03/09 21:49

A 回答 (3件)

確定判決の時効中断を理由としての訴えは認められています。


これは、債務者ではなく債権者の権利です。
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旧民法では返済の督促だけで消滅時効の中断ができましたが、新民法では裁判上の請求が必要となりました。


従って債権者は消滅時効を援用されないために訴訟を起こすでしょう。
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当初から債務がある事を認めさせる裁判なのでしょうか?

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