これまでで一番「情けなかったとき」はいつですか?

どなたか教えて頂きたいです。
次の代位行使の問題で3番が間違っているのは分かるのですが、もう一つどれが間違っているのが分かりません。教えてください。お願いします。

“問題”
AはBに対して、1000万円の金銭債権を有し、BはCに対し1000万円の金銭債権しか財産として有していないという場合に、AによるBのCに対する債権の代位行使に関して述べた次の文章のうち、間違っているものを2つ選びなさい。

1、AのBに対する債権は、BのCに対する債権より後に成立したものであっても、Aによる代位行使は、AのBに対する債権が成立しているので、許される。

2、AのBに対する債権が、抵当権によって担保されている場合であっても、原則として、AはBに対するCの債権を代位行使できる。

3、AのBに対する債権の履行期が未到来であっても、BのCに対する債権が消滅時効の完成間近であるときには、AはBに代わって、時効の完成猶予事由に該当する行為を行使することができる。

4、AのBに対する債権について、A・B間で不執行の特約がある場合であっても、AのBに対する債権を保全する必要があることには変わりはないので、AによるBの権利の代位行使は許される。

5、AがBのCに対する債権の代位行使を裁判上行う場合、訴訟の被告となるのはCであって、Bは被告とはならないが、Bに対する訴訟告知は遅滞なくされければならない。

A 回答 (1件)

間違いは2(担保割れでないと保全の必要性がない)と4( 第423条第2項)です。

3は 第423条第2項を参照。
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