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生活保護の収入認定
近所に60代の生活保護受給者が住んでいます。地元連合町内会主催の運動会で大量の景品ゲットしたり、スーパーやショッピングモールで見かける携帯会社の乗り換えキャンペーンで日用品をゲットしています。
最近、近所の方の話でその生活保護受給が打ち切られたと聞きました。その理由は運動会での景品、携帯電話乗り換えキャンペーンで貰った日用品を申告しなかったのが理由らしいです。
たったそれだけの理由で生活保護打ち切りは厳しすぎませんか?自治体は生活保護を減らしたいとは思いますが、そこまでして厳しい態度に出るのでしょうか?

A 回答 (6件)

結論


生活保護は簡単に保護廃止はできません。
保護廃止するまでに、福祉事務所は事実関係の積み重ねのうで、書面による指導をします。
それでも改善しないときは、保護廃止処分する前に本人からの申し開き(聴聞会)を聞くことで福祉事務所として判断します。
質問にある程度は日常的に行えることから申告する場合は金銭などを受け取ったときには申告することになります。
運動会の景品又はキャンペンなど景品等で保護廃止は合いません。
また、福祉事務所から注意されたときに修正申告をすることでことなく終わります。
国会議員の修正申告の様にすれば問題はありません。
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>日用品って現金化出来ますか?



 さぁ~ あくまで、情報が
「日用品を申告しなかった」だけなので、
景品を貰う程度なら 一般的には
打ち切りの原因になりませんが
その景品を現金化すれば原因になりえるという可能性です。

 役所のケースワーカーに確認しては?
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たったそれだけの理由で生活保護打ち切りは厳しすぎません

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>打ち切りの理由になるんですね。



「申告しなかったのが理由」だと、
アナタが、聞いたのですよね?

 一般的 打ち切り条件は
①受給者が失踪したとき
②収入が増加し、生活保護が必要なくなったとき
③受給者本人が保護を辞退したとき
④ケースワーカーの指導指示に違反したとき

具体的には、
バイトなどの不正受給をしている場合
病院での定期的な検診・検査を受けない場合
就労指導の命令に従わない場合
安定した職につき生活保護が不要となった場合
失踪して連絡がとれなくなった場合

 ただ、私の知っている条件では
「現金をバチンコ玉に交換して遊ぶ」ことと
「パチンコ玉を景品に交換する」までは許されています。

 しかし、その景品を
「現金に換金」すれば「収入」として
申告しなければ【不正受給】になりますので、
もしかしたら、現金化したのでは?
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この回答へのお礼

日用品って現金化出来ますか?ボックスティッシュとか洗剤です。

お礼日時:2024/03/10 19:06

>たったそれだけの理由で


>生活保護打ち切りは厳しすぎませんか?

 ルールなら仕方がないのでは?
申告をすれば打ち切られないという事なんでしょ?

>自治体は生活保護を減らしたいとは
>思いますが、そこまでして厳しい
>態度に出るのでしょうか?

 生活保護費は、「税金」で
賄われている以上 自治体はルールを守っているだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。打ち切りの理由になるんですね。

お礼日時:2024/03/10 18:39

自治体や、ケースワーカーによります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。自治体によるのですね。

お礼日時:2024/03/10 18:27

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