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66歳の父が現在訳あって生活保護を受けています。
通常の通院などは市役所に申請をすればいいのは知っています。例えば、ガンなどの病気になった場合は、普通であれば入院・治療ということになりますよね。
生活保護受給者の場合、入院費や治療費・手術費などが発生した場合はどうなるのでしょうか?
一応、父の収入は国民年金しかありません。

A 回答 (4件)

元生活保護ケースワーカーです。



おおむね#3の方の仰るとおりです。要するに入院・治療費はかかりません。
ただ補足しますと、保健医療対象外のもの、すなわち差額ベッド代や指定雑貨の購入費用、さらには保健医療対象外の医療行為(一部の先進治療行為)がはずされます。ガン治療の場合、これに該当する場合も多いので、注意が必要です。

なお国民年金については生活保護費に充当されているはずですので、それがあるからと余剰分があるわけではありません。
#3の方の仰る医療費本人支払分というのは、この年金額が入院中生活扶助費を超えた場合などに発生します。
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元ケースワーカーです。


基本的に健康保険適用分の医療費は10割給付となります。入院中の雑費は本人負担となります。
居宅で保護受給から入院した場合、入院期間が1ヶ月を超える入院の場合は、生活費が入院患者日品費に変更となるので、生活扶助費は減ります。最低生活費を収入が上回ると、医療費の本人支払い分が発生する場合がありますね。
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現住所を病院にすると、その人の家が病院ということになります。


病院で暮らすことになるわけです。
病院では食事も入浴もベッドもあるので、生活が出来るでしょ。

ただ、私の知人は入院だけで、手術はしてません。
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私の身近にこういう人がいます。



どうも現住所を病院の住所にして、受給されてるお金を全部治療費に当ててるらしいです。

いいことなのかどうかは知りませんけれど・・・。

この回答への補足

すみませんが意味が良く分かりません・・・。
全部治療費に当てるってことは、生活はどうなるのでしょうか?

補足日時:2006/06/22 11:13
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