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知人が数年前会社の商品を盗み、売っていました。それが会社にバレ、お金を支払い解決したそうなのですが今回退職希望を提出したところ、その事を警察に話すと脅されているそうです。その場合自ら警察に出向き、その時の事を話し脅迫されてる旨を伝えた方がいいのでしょうか。

A 回答 (13件中1~10件)

警察に話されたところで既に解決してるのなら警察は関与しません。

もっとも他に同じような類の、或いは違った犯罪をしていれば話は別ですがね。。
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罪にはなりません。

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盗品事件で「金銭で解決した」とのことなので何らかの文書(一般的には「和解書」や「盗品にしないで売買として扱う(売買契約書や金銭授受を証明する領収書など)」で処理しているものと思います。



従って「和解書」なり「その他の合意文書」があれば「盗難事件は解決済み」です。(文書がないと「証明が難しい」ですね。録音も完全な物証にはなり難い。)

質問には「退職希望を伝えたら(盗難を)警察に話すと脅かされた」とのことですが、先に記述したように「盗難事件が解決した和解書や合意書」があれば盗難事件としては解決していることになるので「警察に言う」と言う行為は「脅迫罪」に当たる可能性があり(この場合は刑法第222条2項)、また後記する「労働基準法」、「民法」のいずれにも抵触する可能性が高い行為です。

「脅迫された」と感じたら「警察に届ける」か「労働基準監督署」に届けることをお勧めします。
(むしろ「労働基準監督署に届け出る」と言えば会社側が折れる可能性大です。)


※参考までに退職に関する法律は次の2つがありますのでご覧ください。

(1)労働基準法
イ.雇用期間の定めのない場合は退職2週間前までに口頭や文書で申し出ること。(会社側には無条件で退職の申し出を受理する義務がある。)
ロ.雇用期間の定めがある場合は「雇用契約の満了」か「労働者側に育児や介護など)の止むを得ない事情がある場合は「雇用契約を解消することが出来る」となっています。

(2)民法
第627条(雇用期間の定めのない雇用の解約)退職を申し入れた時から2週間後に終了する。(労働基準法の「イ」に相当)

第628条(止むを得ない事由による雇用契約の解除)労働基準法の「ロ.」に相当。但しどちらかに過失による損害が生じた場合には相手方に対して損害賠償責任を負う。
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別に話して貰えばいいんじゃないの


そ言う発言の瞬間を録音して、備えておけばいいだけ
過去に起こった犯罪の話
示談した話
これを録音しておけば、示談成立が証明できるので
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会社にもよりますね。

表向き会社組織でも、その実態は暴力団というようなケースだと、ちょっと面倒臭くなります。組を抜けようとするわけですから、場合によっては、東京湾に浮いているような日があるかもしれません。
また、暴力団は、ときとして警察官・警察幹部との仲も、持ちつ持たれつの関係で、ある程度親しいケースもありますから、ある種の処分、処理の見通しもあるのかもしれません。
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その知人から相談されたのでないかぎり 放置しなさい。


あなたができることはありません。
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損害分を弁済しているなら警察に行った所で門前払いでしょうね。

仮に警察が受理しても検察で不起訴、処分保留です。まぁ受理しません。
さて、脅迫の件ですが、これも中々受理して貰えませ。そこに至る経緯を録音して、数年前の件は弁済してある事、退職意思を伝える事を録音し、脅されてる証拠を撮りましょう。数日後に最近、警察云々と言われ、夜も眠れなくなって仕事にならないから辞めさせて欲しいと録音して下さい。それでも無理なら精神科で一度診てもらい、可能なら診断書を書いてもらい、仕事の事で診断書に書いてある病名になったから労災認定して下さいと録音します。そこまでしたら普通は面倒だから辞めさせて貰えます。それでも駄目なら、労基と警察に行き脅されて辞めさせて貰えません。で後は勝手に動いてくれます。
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まともな回答がないですが・・・


まず、お金を払って解決したということは、双方が納得して終結、以降はこれについて云々しないという暗黙の了解があるはずです。
それにもかかわらず、退職希望について会社が過去のことを蒸し返すのはルール違反です。
それと会社が警察に言ったところで、警察は相手にしませんから無視でいいです。
もちろん出向く必要もありません。
淡々と辞める準備をした方がいいでしょう。
そもそも、仕事をするも辞めるも労働者の自由であり権利です。
それを今回のように、束縛・抑制するのは違法です。
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裁判所への告訴とか、


警察への被害届は
正当な事由があれば脅迫罪にあたりませ。
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そもそも警察はそういう場所じゃないw



無知を憎むべき事案
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