「平成」を感じるもの

地震保険 損害の認定基準について
家の土台や桁の部分のほとんどや、見える部分の梁や化粧小屋組?に亀裂が生じているのにもかかわらず「損害が外観上発生することが多い箇所を着目点としています」に該当しないということで地震保険の対象にならないと言われました。
目に見える部分だけでもこれだけの損害があるので、隠蔽されている所はどうなっているかなど、不安がかなりあります。
そもそも認定基準の対象になる軸組については柱しか算定基準にならないと言われました。
土台だけでもこれだけ(写真はごく一部)の損害があるのにもかかわらず算定基準に含まれないことに納得ができません。
挙句の果て、鑑定立会の保険屋からは「3回も見に来ているのに…」と文句まで言われました。
保険屋の都合で「再度見させてください」と言って来ているのに。
土台は主要構造部ではあるけれど、地震保険の認定基準にはどうしてもならないのでしょうか…?

「地震保険 損害の認定基準について 家の土」の質問画像

A 回答 (2件)

地震による破損には見えませんね。


いずれも経年変化の範囲内としか見えません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
築10年です。
鑑定士は「地震による損害ではないとは言えない」と言っていました。

お礼日時:2024/03/25 15:43

別の鑑定人に診断を依頼されてはどうですか?


https://gaiheki-concierge.com/article/earthquake …
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この回答へのお礼

リンクもありがとうございます。
保険会社が委託している鑑定会社の鑑定人なので、保険会社の約款?が基準となっているようで軸組は柱のみというような説明を受けました。
これまでに2つの鑑定会社、3人の鑑定士が委託されて来ていました。

お礼日時:2024/03/25 00:45

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