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弾劾裁判の掛けられた、岡口基一判事(58)は、船田元衆院議員(自民党)から、罷免判決を言い渡されました。

評議では一部投稿について訴追時効が過ぎているという指摘や、著しい非行には当たらないとする見解など、「問題が百出した」にも関わらず、船田元衆院議員(自民党)は、罷免判決にしました。これは岡口基一判事にとって死刑判決にも等しい。

そもそも国会議員は、裏金問題で、身内の議員には甘く、議員ではない裁判官には厳しい。もちろん、三権分立ですから、立法府と司法府が慣れあってはいけません。立法府と司法府は、厳しく対立していなければ成りません。そうであるならば、司法府は立法府にやられっぱなしではいけませんね?

仕返しをしてやらねば成りませんよね?

つまり、一票の格差判決で、今までのように立法府に甘い判決をしていてはいけませんね?

司法府は、一票の格差3倍は違憲だと判決して、立法府に復讐すべきですよね?

質問者からの補足コメント

  • 国会の裁判官弾劾裁判所=裁判長・船田元(はじめ)衆院議員は、岡口判事に罷免の判決を言い渡した。不服申し立てはできず、岡口氏は裁判官の身分と法曹資格を失い、最低5年間は弁護士などになれない。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/04/04 11:09
  • HAPPY

    両手を挙げて喜ばせなければ成らないのは国民です。国民は裁判所が、国民の一票に格差を付けてはいけないと判決すれば、両手を挙げて喜びますよ。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/04/04 14:04
  • 本人が政倫審に出たくないなら、出なければ良いだけです。政倫審に裁判官も出る事ができるように、法律を変えれば良いだけです。

    国会議員は政倫審で、身の潔白を説明する事が出来るのですから、同じように、弾劾される裁判官にも、政倫審で、身の潔白を説明する機会を与えられるべきです。

    岡口判事には日本国民に説明する権利が有ります。そして罷免した国会議員には、日本国民に説明責任が有ります。
    _______________
    岡口判事に「罷免」判決 表現行為で初、戦後8人目 SNS不適切投稿・弾劾裁判

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/04/04 19:09
  • HAPPY

      補足日時:2024/04/04 19:15

A 回答 (3件)

ご質問自体が間違っているでしょう。


憲法第64条、第78条をごらんください。

第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
② 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
〔引用終り〕

裁判官の地位は手厚く保障されています。辞めさせるには、分限裁判か弾劾裁判しかありません。
憲法78条が分限裁判です。これは上級裁判所が行います。
もうお分かりでしょう。岡口さんのようにミョーな裁判官でも、「心身の故障」がなかったら、司法は彼を首にできないんですよ。
実は、岡口さんは過去に2回も分限裁判にかけられています。2回とも「戒告」の決定がくだりました。これは、戒告だから軽いということではありません。心身の故障がなかったら、分限裁判で首にはできないのです。

憲法64条が弾劾裁判です。これは国会が行います。
もうお分かりでしょう。おそらく、司法(高裁事務局や最高裁事務総局)は岡口さんを首にしたかった。しかし、憲法上それはできないから、「国会さん、岡口を首にしていいです」という暗黙の了解で、彼は弾劾裁判により罷免となったのでしょう。

第64条の「罷免の訴追」を行なうのは裁判官訴追委員会(https://www.sotsui.go.jp/)で、その委員は国会議員です(https://www.sotsui.go.jp/composition/index.html)。
ここで訴追が決定すると、弾劾裁判所へ送られます。弾劾裁判所も国会議員で構成されますが、訴追委員会とは別です(https://www.dangai.go.jp/info/info2.html)。

国民は誰でも、訴追委員会に対し、裁判官の罷免の訴追を求めることができます。岡口裁判官の場合、被害を受けた民間の人たちが訴追を求めたそうです。
それを受けて国会の訴追委員会は、まったく独自に判断するよりも、司法関係の人に「処罰するのが相当ですか?」と情報収集してみたはずです。
そこで、司法が国会に非公然の了解を与えて、厄介者の岡口さんを首にしてもらったのではないでしょうか。

なお、岡口さんは厄介な変人のようですが、ひとでなしのカテゴリーに入るかどうか、私にはよく分かりません。法曹資格を失って弁護士も開業できず、司法試験予備校に拾われて講師をつとめます。5年経つと資格が回復する(弁護士になれる)可能性はあるそうです。
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この回答へのお礼

本人が政倫審に出たくないなら、出なければ良いだけです。政倫審に裁判官も出る事ができるように、法律を変えれば良いだけです。

国会議員は政倫審で、身の潔白を説明する事が出来るのですから、同じように、弾劾される裁判官にも、政倫審で、身の潔白を説明する機会を与えられるべきです。

岡口判事には日本国民に説明する権利が有ります。そして罷免した国会議員には、日本国民に説明責任が有ります。
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岡口判事に「罷免」判決 表現行為で初、戦後8人目 SNS不適切投稿・弾劾裁判

お礼日時:2024/04/04 19:08

>司法府は、一票の格差3倍は違憲だと判決して、立法府に復讐すべきですよね?



むしろ逆でしょう?
国民からの裁判官に対する信頼を著しく損なわせ、かといって裁判所という組織の中では自浄作用が効かずに、腫れ物だった人を、やめさせてくれたんだから両手を上げてお礼をしたいところでしょう
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この回答へのお礼

両手を挙げて喜ばせなければ成らないのは国民です。国民は裁判所が、国民の一票に格差を付けてはいけないと判決すれば、両手を挙げて喜びますよ。

お礼日時:2024/04/04 14:04

三権分立ではありますが、立法府の人間である国会議員は、国民から直接選ばれているので三権の中では1枚上に位置します。

岡口氏もしばらくおとなしくすればよいものをじっとしていられない性分なんですね。でも法曹資格まではく奪されてないので、これからは弁護士として飯を食うでしょう。
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この回答へのお礼

国会の裁判官弾劾裁判所=裁判長・船田元(はじめ)衆院議員は、岡口判事に罷免の判決を言い渡した。不服申し立てはできず、岡口氏は裁判官の身分と法曹資格を失い、最低5年間は弁護士などになれない。

お礼日時:2024/04/04 11:08

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