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除名、離党勧告、党員資格停止にはどの様な違いがあるのですか?

A 回答 (4件)

除名は党から追放されることです。


その政治家本人に力があれば、別に無所属で選挙に出たり他の党に移ったり自分で党を興したりすることはできます。

離党勧告は党を離れるよう促されることです。
とは言っても、勧告に従わなければ除名になります。
ただし後から復党することもできます。

党員資格停止は、一定期間内だけ党員の権利を奪われることです。
1年や半年などの停止期間内に選挙があれば、その党から出馬することはできず、小選挙区で落選すれば比例代表での復活当選はできません。
また党の総裁を選ぶ選挙なども、停止期間内に行われれば立候補する権利も投票する権利もありません。
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まぁ、いろいろ書いてるが全て、何も変わらない。

除名だろうが離党だろうが、数年してみそぎが終わったら復党出来る。ここで国民を騙すのさ。離党勧告受けても復党したやつはゴロゴロいるから調べて見て。除名されても次の選挙で当選したら、元の党へ入れるのさ。みんな騙されてるの気づこうかそろそろ。おっさんは、金の問題は、金で解決を推してるが。仮に5000万円やらかしたとしたら3倍の1億5千万に重加算税と追徴課税をした額を収めたら不問としたら話は終る。いつまでもゴタゴタしてるのが馬鹿みたいに思われます。金は金で解決するのが一番。
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除名されると、10年間党員に復帰できないそうです。

いうなれば懲戒解雇です。ほぼ政治生命が尽きます。実質的な引退勧告です。
離党勧告に従って離党すれば、時期がくれば復党できます。離党に応じなければ除名になります。
党員資格停止は、党員ならば与えられる党からの優遇措置、例えば選挙での公認や選挙資金の配布などが無くなり、党の役職にも就けなくなります。議員の実質的な資金管理団体となっている地方支部長職も免職になるので結構厳しいです。
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・除名


 自民党をやめなさい

・離党勧告
 自民党を離党してください。離党しなかったら除名しますよ

・党員資格停止
 党員としての資格を一定期間停止、選挙では公認も応援もなし

自民党の党規約そのものはよく知らないのですが、こんな感じでしょう。
1000万円以上誤魔化した政治家は離党勧告すべきだと思うのですけれどね。
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