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勲章の受章者に年金を付与することは憲法14条が禁じる特権になり憲法違反ですか?単なる経済的利益なので特権にはならないという説もありますが、実際はどうなのですか?文化勲章の受章者が年金をもらっていると言われていますが、そうではなくて文化功労者がもらっているというのは本当ですか?

A 回答 (4件)

勲章の受章者に年金を付与することは


憲法14条が禁じる特権になり憲法違反ですか?
 ↑
合理的理由があるので、憲法違反には
ならないと思います。

これが憲法違反なら、金銀木杯を
授与することも違憲になってしまいます。

○褒章条例
第五条 
第一条ノ規定ニ依リ褒章ヲ賜フヘキ者ニハ
褒章ト金銀木杯トヲ併セ賜フコトアルヘシ




単なる経済的利益なので特権にはならないという説もありますが、
実際はどうなのですか?
 ↑
そういう批判があったので
文化功労者年金法で年金を与えることに
しました。




文化勲章の受章者が年金をもらっていると言われていますが、
そうではなくて文化功労者がもらっているというのは本当ですか?
 ↑
その通りです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。

お礼日時:2024/04/13 08:51

文化功労者には年額350万、いわゆる人間国宝には年額200万が「年金」とさて支給されています。

どちらも特別立法によるものです。
文化勲章は文化功労者から選ばれますけれど、年金が追加されることはありません。
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本当です。

年額350万円です。
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「日本国憲法第14条3項で「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない」とされたため、文化勲章には賞金や年金はありません。

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