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最近父が亡くなり(母は先に亡くなっています)兄弟で遺産相続をすることになったのですが、全員財産の多くは株なのでそれを売却して相続税を工面することになります。
その際、私の持っている株は利益が上がっていない(売却時の税金がかからない)ものが多いのでそれを売却して兄弟の分の相続税も払いその分私が遺産を多めにもらおうかと思うのですが、その旨を遺産分割協議書に書けば代償分割と認められる(贈与とみなされない)でしょうか。
相続に詳しい方、ご回答お願いします。

A 回答 (2件)

>兄弟の分の相続税も払いその分私が遺産を多めにも…



下手に税金を肩代わりなどと書いたら、贈与と取られかねません。

税金のことなど書かずに、
・代償分割として太郎に○○円払う
・同じく花子には△△円払う
と書いておくだけで良いのです。
この○○円、△△円は税金分も含んだ金額とします。

太郎も花子も、そのもらったお金から相続税を払うのです。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。
税務署ってうるさいんですね。
父の遺志で子供のいる兄弟の取り分は多くする予定なので、なんで取り分の少ないお前が代償金を払うんだと言われてしまいそうな気もしてきましたがおっしゃる通り税金云々については書かずに進めていきたいと思います。

お礼日時:2024/04/19 18:30

そのまま記載すると贈与ととられる可能性が高いです。



相続税負担分を含めて手取りが思った通りになるように
分割割合を決めればよいです。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
分割割合については父が概ね決めていたのであとはどう遺産分割協議書に記載するかですね。

お礼日時:2024/04/19 18:41

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