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- 回答日時:
>兄弟の分の相続税も払いその分私が遺産を多めにも…
下手に税金を肩代わりなどと書いたら、贈与と取られかねません。
税金のことなど書かずに、
・代償分割として太郎に○○円払う
・同じく花子には△△円払う
と書いておくだけで良いのです。
この○○円、△△円は税金分も含んだ金額とします。
太郎も花子も、そのもらったお金から相続税を払うのです。
この回答へのお礼
お礼日時:2024/04/19 18:30
早速のお返事ありがとうございます。
税務署ってうるさいんですね。
父の遺志で子供のいる兄弟の取り分は多くする予定なので、なんで取り分の少ないお前が代償金を払うんだと言われてしまいそうな気もしてきましたがおっしゃる通り税金云々については書かずに進めていきたいと思います。
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