アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

詳しい方の回答をお願いします。

今まででしたら、プラべーとの買い物をうっかり混ぜた領収書(レシート)でも、経費計上するときに引いて載せればOKでしたが、インボイス(消費税本則)に登録した場合は、勝手に引いてはいけないのでしょうか?
何か付け足す書類などがあれば大丈夫でしょうか?
調べましたがわかりません。

質問者からの補足コメント

  • あ!一応小さな法人です。
    インボイスに詳しい方解答お願いします。

      補足日時:2024/04/19 16:20

A 回答 (4件)

私用の分の代金と税率がわかるようにメモを追記しておけばよいです。

    • good
    • 0

①と②の両方を満足する領収書(レシート)ならOKです。



①インボイス制度の要件を満たすこと。
②事業用の買い物とプライべートの買い物とが区別できるように書いてあること。
    • good
    • 0

事業の帳簿を付けているはずなので、


帳簿には、その領収書から事業分だけを記帳すればよいです。

なお、その領収書は、事業用と同様に、保管しなければなりません。
    • good
    • 0

そもそもあなたは何者ですか。



(1) サラリーマンで会社の経費を立替払いした。
(2) 零細法人の経営者または個人事業主。

(1) なら、他人は分かりません。会社の経理担当に聞いてください。

(2) なら、領収証など税務署に提出するものではありません。経費の項目だけ抜き出し、消費税もそれに見合うよう記帳しておけば良いだけです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A