No.7ベストアンサー
- 回答日時:
領収書はそのひとがその品物を払ったことを認めますという意味なんでしょうか?
そうですね。領収書の宛名の人から代金を受け取りましたということを証する書面ということです。
ですから、支払ったという意味が店頭でということなら、代理や立て替えということがあるので、店頭で払った人と領収書の宛名が一致しないことがあり、それは違法でもありません。
しかし、最終的にその代金を負担した人と異なる宛名の領収書とすると、それは正しい内容の領収書ではありませんから、それを経費精算に使う、所得税の費用として申告するなどすると違法行為に該当します。
No.6
- 回答日時:
>自分が支払った品物なのに
言葉なんて(信用できない)と言う人に言わせれば、支払ったのは自分だが、お金の出どころは、購入を依頼した人、の場合も。
前の回答者のとおり。
その使い道によります、違法に使うことを前提なら、未遂犯に該当するかも・・・・。
No.5
- 回答日時:
その領収書の使い方によります。
ご自身の確定申告には、他人名義の領収書は自己の経費として認められません。
その逆では贈与や寄付を隠し、経費偽造の所得隠しになるので、脱税行為です。
良く、本屋で子連れ客が子供向け雑誌を「書籍」で、と言う人が多いですが、
事業経費への計上意図は明白で、明らかな脱税行為です。
No.3
- 回答日時:
領収書と言うのはあくまで、お金を受け取りましたと言う証明でしかないのですが、再発行の義務もないですから、法的に何か強い拘束力のあるものでもないです。
誰が払ったか、と言うより、いくらの支払いを受けたかと言う証明と言うことで、宛先があるのは、相手を指定しないと複製して二重に使用されたりしたら困るからと言う理由があるでしょう。上様とか書くぐらいですしね。ただし、無関係の人の支払いをごまかして領収書を使って経費申請するとか、脱税を意図したとかの場合は、別の意味で問題がありますから、場合によっては、文書偽造とか意図的に騙そうとしたとして不利な材料にはなるでしょう。民間の架空請求とかそう言うのと同じで、本来なら民間の者同士がいくらで何を買って誰が払おうかは自分で、その財源が何かは払われた側は関係ないですが、負担してない金や不適切な用途で偽の領収書を用いて請求する行為が問題になる可能性があると言うことです。
No.1
- 回答日時:
それ自体は違法ではありません。
例えば、サラリーマンが会社名義で領収書をもらうことは日常的にあります。
それを会社に請求しなければ違法かというとそういうことはありません。
ただし、実態によっては詐欺罪や贈与税等を考慮する必要はあるかもしれません。
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