No.2ベストアンサー
- 回答日時:
回答が遅くなりました。
>3項の「受けるべき金銭の額」(ライセンスしてもらった時と同額)というと、具体的には、何をもってこの金額がそれだ、といえるのでしょうか。
以前は、この「受けるべき金銭の額」の文言の前に「通常の」文言があったため、「業界相場」がそれにあたると言われていました。
しかし、今は、その「文言」の文字が削除されたので、業界相場より、高めの受けるべき金銭の額が決定されます。
ただ、具体的な決定要因には多くの要因があり、それらを総合判断して裁判所が決定します。
詳細をお知りになりたいようでしたら、図書館で、「注解 特許法 上巻 中山信弘著」を§102を参考にされることをお勧めします。 同じ無体財産に関する参考書として、多いに参考になります。
では。
No.1
- 回答日時:
算定基準は著114条にのっています。
(損害の額の推定等)
第百十四条
著作権者、出版権者又は著作隣接権者(以下この項において「著作権者等」という。)が故意又は過失により自己の著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為によつて作成された物を譲渡し、又はその侵害の行為を組成する公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行つたときは、その譲渡した物の数量又はその公衆送信が公衆によつて受信されることにより作成された著作物若しくは実演等の複製物(以下この項において「受信複製物」という。)の数量(以下この項において「譲渡等数量」という。)に、著作権者等がその侵害の行為がなければ販売することができた物(受信複製物を含む。)の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、著作権者等の当該物に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において、著作権者等が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡等数量の全部又は一部に相当する数量を著作権者等が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
2 著作権者、出版権者又は著作隣接権者が故意又は過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、当該著作権者、出版権者又は著作隣接権者が受けた損害の額と推定する。
3 著作権者又は著作隣接権者は、故意又は過失によりその著作権又は著作隣接権を侵害した者に対し、その著作権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することができる。
4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、著作権又は著作隣接権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
1-3項まで3通りの計算方法がありますが、どの計算方法を用いても構いません。ただし、1,2の計算方法を用いたときはその方法のみしか使えません。3の計算方法を用いたときは1,2項で再度計算して請求することが可能です。
ちなみに「常に」無料頒布の場合は1項の計算方法は使えませんから2,3項の計算方法のどちらかで計算します。
例えば、2項の試算方法でいくと、質問者さんが無料頒布品と丸々同じ物を作って100円で売ったとします。そうするとそこに利益が出ます。その利益の額が無料で頒布する著作物を造った人の損害額と推定されます。
もし、質問者さんが無料頒布品と丸々同じ物を作って100円で売ったのに利益が出なかった場合、又は無料頒布品と丸々同じ物を作って無料頒布したとします。そうした場合は2項の計算式は使えませんから3項で計算します。
この場合は著作物をライセンスしてもらったときと同額の金額を払う必要があります。
(無料で頒布する著作物でも通常は頒布者の出費において無料頒布しているだけでしょうから、その出費を忘れてはいけません)
この回答への補足
お返事遅れましたが、ありがとうございました。
追加ですが、3項の「受けるべき金銭の額」(ライセンスしてもらった時と同額)というと、具体的には、何をもってこの金額がそれだ、といえるのでしょうか。
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