
・父親が2023年12月7日に死亡しました。(母親はすでに亡くなっています)
・2024年4月23日に長男から親の遺言書の公正証書が郵便で送られてきて、長女には600万円、次女には400万円を相続させると記載があります。
・上記以外の財産全部(不動産、預貯金債券などすべての金融資産、現金及び家財道具などの動産を含む、その他一切の財産)は、長男に相続させるとあります。
・長男への生前贈与がある事がわかりました。(2013/12/16に贈与で所有権の移転がされた
土地建物があり、繁華街のために評価額は1億程度です)
※遺留分侵害額請求ができると聞きましたが、長男への生前贈与された1憶の不動産の土地建物は対象にできるのでしょうか?法定相続人に対する生前贈与が特別受益として「持ち戻し」計算の対象になるのは、相続開始前10年間にしたものに限定されると伺いましたが、2023年12月7日に死亡だと10年前は2013年12月7日ですから、2013/12/16におこなわれた贈与は、この相続開始前10年間に該当しませんでしょうか?
※地域の相談窓口で弁護士さんに伺ったら、不動産は対象外なので長男への生前贈与された1憶の不動産の土地建物は対象にならないと言われました。訳が分かりません。詳しく教えてください。お願いします。
No.3
- 回答日時:
まず調べるべきは、その不動産が単なる贈与であって、贈与時に贈与税を支払う確定申告がされているかどうか。
それがされていないなら、相続時精算課税制度を利用するか、または脱税という事になるでしょう。相続時精算課税制度を利用するなら、相続資産のうちに含まれると思います。
No.1
- 回答日時:
>相続開始前10年間にしたものに限定されると…
ウ~ン。
こちらにも確かに10年以内と書いてありますね。
https://www.asahi.com/ads/sozoku_vs/column/tax/1 …
>・上記以外の財産全部(不動産、預貯金債券などすべての金融資産、現金及び家財道具などの動産を含む、その他一切の財産)は、長男…
これだけだと遺留分侵害にはならないのですか。
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