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国会で法律を決めて司法が捌くなら、
司法は国会の下請けってことでいいですか?
司法は自分で法律も決められなくて、既存の法律に従って裁くのが仕事ですよね。
誰かが決めた通りにするってまさに下請けだと思うんですが違ってますか?

A 回答 (7件)

国会で法律を決めて司法が捌くなら、


司法は国会の下請けってことでいいですか?
 ↑
良いです。
事実、憲法でも、国会は国権の最高機関だ
と明言しています。
(憲法41条)




司法は自分で法律も決められなくて、
既存の法律に従って裁くのが仕事ですよね。
 ↑
そうです。



誰かが決めた通りにするってまさに
下請けだと思うんですが違ってますか?
 ↑
違っていません。
国会は、選挙で選ばれた国民の代表で構成
されているので、国民主権からいって
最も民意に近いからです。

しかし、議院内閣制をとり、政党政治が
発達している現在、
国会と内閣は一体的になっており
三権分立が二権分立的になって
います。

これでは、権力分立原理が十分に機能
出来ない、ということで
司法に、違憲立法審査権を定めて
バランスを取っています。
(憲法81条)

この限度で、司法は下請けから
逸脱している訳です。
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森友に絡む赤木俊夫氏自殺に絡む事件で 財務省から大阪地検特捜部に提出された関連文書開示は 裁判所により棄却された。



理由は「事件の捜査における手法や対象などが推知される恐れがある」だが 国の違法操作があったことが明白なのに これを明らかにすることを「公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼす」とした。
司法が「財務省など国の行政が指示して悪意ある違法行為をしても これを暴くことはしない」と 行政の主張通りにした。

原発訴訟でも「原告らの生命などに侵害が生じる具体的危険があるとは認められない」「国に事故の責任はない」と行政の意図に与している。
地震の仕組みや規模などの予測は 現在でもあやふやな事が明確なのに。

行政の下請けとまでは行かないが 行政に忖度する機関なのは間違いない。
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決められた事を守らせるのが司法の仕事


全ての事に決まりを守るよう強要するのが司法です
当然決まりを作った人がそれを守らなかったら厳罰に処するのが役割
三権とは単に役割の違いだけです
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三権分立ってそういうことだろ?

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法律が憲法に反する場合は、法律を無効に出来るので


下請けとは言えない
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それは国会から司法への権利の一つというだけで、ここに内閣も加わって、それぞれ暴走できないように権利を持ちます。

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そもそも国会は国権の最高機関であり、法律を決める、改めることの出来る唯一の機関です。



ただ、裁判所は裁判の中で法解釈を変えることで、法律本来の目的を外れた判決を出すこともあるし、憲法に反する法律に対して違憲立法審査権を行使して法律の無効性を主張することが出来ます。
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