
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
既回答と似たような回答になってしまいますが、
【職員、担当者に、故意や過失がなければ懲戒処分に問われることはありません。】
一般的に、地方公共団体、自治体においても、公表されていない場合が多いのですが、職員の懲戒処分に関する内規が存在するはずです。
また、そしてそれは、【国家公務員の懲戒処分の指針、基準】に準拠して策定されていると聞いております。
ちなみに、公表されている国家公務員の場合においては、人事院によって以下のとおり定められておりますが、
原則として、
具体的な処分量定の決定に当たっては、
① 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか
② 故意又は過失の度合いはどの程度であったか
③ 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
④ 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
⑤ 過去に非違行為を行っているか
等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとする。
こととされております。
したがって、単に、自治体が地元住民から国家賠償法に基づく訴訟を提起され、被告として争うことになった場合において、その担当者が懲戒処分の対象となるかどうかについては、その故意又は過失の有無をはじめ、上記記載のような事情を総合的に判断して決定されることになるはずです。
なお、懲戒処分には、通常、免職(懲戒解雇)、停職、減給、戒告の処分がありますし、仮に懲戒処分に問われなくても、今後の人事管理上、左遷や昇給が他の職員と比して遅くなる等の不利益があることも想定されえます。
【懲戒処分の指針について】 ※人事院HPより
https://www.jinji.go.jp/seisaku/kisoku/tsuuchi/1 …
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