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No.2
- 回答日時:
減価償却資産などに該当するものとして、法定耐用年数と償却方法の選択などに基づき、一定期間に分割したかのような経費計上となります。
中古のものですと、経過年数との調整があります。法定耐用年数を超えているものであっても、2年での償却などとなるでしょう。ちなみに年数計算の上で月割計算も行われます。
ですので、法人事業個人事業単位での上限ではなく、各資産ごとの上限のようなものですかね。
あと、ちなみに消費税課税事業者で本則課税の場合、購入年(購入年度)に購入額に含まれる消費税の全額の控除を受ける計算となります。
そのため、新築家屋などの場合で事業規模がそれほど大きくない場合には、売り上げに含まれる消費税以上の消費税支出(課税仕入)が出ることもあり、そういった場合には、消費税還付がありえます。
減価償却をキーワードに情報を集めてみるとよいでしょう。
No.1
- 回答日時:
昔勉強したことが有りますが、利益が出た時に利益の50%は法人税で納税し残りの金額はその会社で好きなように使っていいと思いましたがw
社有車も建物も資産になりますので当期の経費で全額落とす事は出来ません
耐用年数(償却年数)分で分割で償却金額を算出して経費に計上します
詳しい事は決算書を作った経理事務所に聞いた方がいいでしょう
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