
No.3
- 回答日時:
多分、No.2の方が回答している通りではないかと推察しますが、但し、他の相続人が存在していて、他の相続人が相続放棄していない場合には当該住宅も当然に相続対象になるので、その場合には他の相続人全員の合意が必要です。
この場合、遺産分割協議書で「住宅の売却は相続財産管理人に一任する」と言う取り決めがあれば「相続人全員の合意があったもの」と見做されるので、「相続財産管理人に相談して、任意売却して貰って買い取りする」ことは可能です。
※任意売却して貰って「買い取り」すると言う表現だと分かりやすいですね。
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