
国民健康保険税を長く滞納してしまい、被保険者証の返還を求める通知書が来てしまいました。 一度、同封されていた「特別の事情に係わる届出書」というものを郵便で提出しましたが認められず、弁明の機会付与通知が来ました。
直接役所へ行き、現在うつ状態で働けていないこと、精神科への通院もできていないこと、生活が苦しく後回しにしてしまっていたが、今後分納していく意思があることを伝えてなんとか分納させてもらえないかと思っています。
少しずつ働ける状態にもなっているため、バイトもします。分納させてもらえるかとても不安です。一括で支払うお金はありませんし、差し押さえるような財産もないです…。
この場合分納の手続きをしてもらえるでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
>通院していないので働けない理由を証明できるものもなく、
「今、現在、仕事をしていない」、「仕事を探しているが、なかなか見つからない」、、、これだけで、十分です。
要は、怖がらずに窓口で担当の人と直接話をする事が大事なのです。
職員の人は、今の世の中は丁寧に対応していただけますから、心配せずに話しをしに行く事です。
それで、話しの中で、月5000円でも、10000円でも支払うという事を話し合えば良いのです。
★ただし、支払いが遅れた分については14%くらいのサラ金にも似た莫大な『延滞金』が科せられるため、気が付いた時にはそれだけで100万円を超える事もありますので注意されたし。
No.4
- 回答日時:
分納は、あくまでも滞納分の分納ですよ。
今年度の国保料を納期ごとに納付して、それに加えて滞納分を分割で納めていく計画が必要です。
働けないなら、親族の社保の扶養家族になり、今後の保険料の支払いが必要ない状態にして、滞納分を払っていく。
単身世帯で働けないなら生活保護を申請する。
生活保護開始になると国保は脱退なので、今後は支払う必要がなくなります。
また、滞納部の督促も停止され、5年経過すれば滞納部は時効になります。
No.1
- 回答日時:
分割金額は、支払いできない理由や現在の年収など、それぞれのケースにおける具体的な事情を、総合的に考慮して決定することになります。
交渉する際は、無理のない範囲で支払いできるのはいくらくらいなのか、こちらから具体的な金額を提示するようにすると、役所も交渉に応じてくれやすくなるでしょう。自身の病気やけがで働くことができず、国民健康保険の支払いが難しい場合であれば、各役所で保険料の減免の手続きをとることで、保険料の全額もしくは一部の免除が認められる可能性があります。 申請の際には、退職証明書、診断書等の所得が減少する要因を確認できる書類以外に、病気が原因で収入が著しく減少したことを証明する書類が必要になります。 そのため、申請する際には、前年度の所得を確認できる書類と、今年度の所得を証明できる書類を提出することになります。
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大変分かりやすい回答をありがとうございます。
以前もうつ病になったことがあり、その時飲んでいた薬等のトラウマで、うつ状態にあることは分かりつつも通院もしていない状況です。
なので、働けていない理由を証明することは出来ないので、免除などは諦めています。
金額を相談して今後必ず支払っていくことを伝えれば、応じていただけるでしょうか…
相談してみないことには分からないのも承知で、どうしても不安が大きくて…
回答ありがとうございます。お金がないことや働けないことは嘘偽りない事実ですが、通院していないので働けない理由を証明できるものもなく、すごく不安ですが頑張って相談してこようと思います。本当にありがとうございます。
親切なお言葉に心から感謝いたします…(;_;)
勇気づけられます。
延滞金についても、ありがとうございます。