
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
自営業の所得とは別に、奥さんの
給与申告はしていませんか?
源泉徴収票、給与支払報告書など
給与96万-給与所得控除65万
=31万が給与所得となり、一応
国保の算定対象となるのですが、
●基礎控除が33万あるので、
31万-33万≦0なので所得割に
影響しません。
所得税も住民税も非課税と
なるようにしている感じ
ですかね。
また見逃していたのですが、
青色事業専従者控除を申告して
いるので、奥さんは扶養家族に
カウントできません。
(ご主人が配偶者控除を受けるか
専従者控除を受けるかどちらか
になります。)
すみません。m(_ _)m
http://allabout.co.jp/gm/gc/14802/
ですので、
①均等割
医療分 37,837×5人
支援金分12,741×5人
人数分の掛け算です。
(介護分は年齢条件でありません。)
①合計252,890。
はそのままでよいですが、
②所得割
所得
-33万(基礎控除)
-33万×扶養家族人数3人【訂正】
(奥さんは扶養家族に含まず。)
2,918,002-1,320,000
=1,598,002(算定基礎額)
に、算定率をかけます。
医療分 1,598,002×0.0707
支援金分1,598,002×0.0235
②合計150,532
保険料は合計
①+②=403,400
となります。
No.3さんはいつも間違えていますが、
基礎控除は各人の所得からそれぞれ
33万引かれます。
(住民税の基礎控除といっしょ)
例えば下記のモデルケース9
http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000 …
明細を添付します。

とても分かりやすく説明していただきありがとうございます。
年間の支払い税金、保険料を少しでもおさえるには、妻の私はどういった働き方(専従者を抜けてパートをするかなど)をした方がよいのか計算するためこのようか質問をしました。
No.5
- 回答日時:
>所得税はかからないという意味だったのですが、扶養親族には…
【再掲】
どっちにしても専従者給与を年間たとえ 1万円でももらえば、控除対象配偶者
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
にはなりませんから、国保税でいう扶養親族にも該当しません。
No.4
- 回答日時:
シミュレーションはどこでされましたか?
かなり違いが出ると思いますが…。
名古屋市は、
扶養家族が多いと保険料の優遇が大きい
所得による軽減の条件が大きい
といった特徴があります。
比較的優遇されている地域ですね!
①均等割
計算自体は単純です。
医療分 37,837×5人
支援金分12,741×5人
人数分の掛け算です。
(介護分は年齢条件でありません。)
①合計252,890です。
人数分なのでこの金額は
軽減条件にかからなければ、
変わりません。
②所得割
こちらがちょっと複雑です。
名古屋市では独自控除があります。
所得
-33万(基礎控除)
-33万×扶養家族人数4人
(奥さんも扶養家族に含みます。)
2,918,002-1,650,000
=1,268,002(算定基礎額)
に、算定率をかけます。
医療分 1,268,002×0.0707
支援金分1,268,002×0.0235
②合計119,446
保険料は合計
①+②=372,300
となります。
4の例になると、
軽減措置があり、均等割が
5割減となります。
http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000 …
252,890×0.5=126,445
以下は添付のようになり、
保険料合計は半分以下になるはずです。
いかがでしょうか?

回答ありがとうございます。ちなみに、私は専従者給与、年間96万もらい所得はなしなのですが、扶養親族に入れてよいのですか?関係ないですか?
No.3
- 回答日時:
>専従者ですが所得はなしです…
>専従者96万でした…
どっちが本当?
96万が本当なら 96万は所得?
それとも給与が96万?
所得が 96万なら夫の所得に 96万を足して国保税の計算をします。
給与が96万なら給与所得控除 65万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
を引いた 31万を、夫の所得に足して国保税の計算をします。
どっちにしても専従者給与を年間たとえ 1万円でももらえば、控除対象配偶者
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
にはなりませんから、国保税でいう扶養親族にも該当しません。
扶養親族を 3人とし、妻の所得も夫に加算して、計算し直して見てください。
-------------------------------
妻の給与が 96万だとして、1. 番だけ計算してみると、
所得割算定基礎額 = (2,918,002 + 310,000) - (基礎控除33万) - (独自控除額 33万 × 3人分) = 3,228,002 - 1,320,000 = 1,908,002円
医療分所得割 1,908,002 ×0.0707 = 134,800
支援金分所得割 1,908,002 ×0.0235 = 44,800
医療分均等割 37,837 × 5 = 189,100
支援金分均等割 12,741 × 5 = 63,700
合計年額 432,400円
分かりやすく計算までしていただきありがとうごさまいました。
また補足を追加してしまいましたがこちらに詳しく書いていました。ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
>この4つの所得でそれぞれ計算するのですが…
「所得」の定義はお分かりですか。
自営業なら今年初めに書いた「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の 「(1) 事業→営業等」欄の数字ですよ。
>子供7歳 5歳 2歳…
確定申告とは違い、これは扶養親族3人として、名古屋市の「独自控除額」を計算すれば良いです。
http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000 …
>妻32歳…
去年は所得があったの?
無職あるいは低所得で、夫は今年の確定申告で控除対象配偶者にしていたの?
それとも事業専従者?
肝心なことを書かなければ、国保の試算はできません。
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