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親の口座で新NISAを利用したいのですが、贈与税年間110万円の範囲内であれば無駄な税金はかからないでしょうか?

またその110万円は自分の口座やクレジットカードではなく、一旦親の口座に110万円を入れてから投資しないといけないでしょうか?

A 回答 (5件)

100万円が200万円になったとして、それは親のもの。


親孝行ですね。
で、親が亡くなったとき、相続税がかからないなら、
あなたの儲けになる。
親孝行しましょうね。
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自分の口座でやればいいじゃん。

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他人名義の口座で投資をすることは禁止です。

発覚した場合は口座凍結などの可能性があります。
https://www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Contr …

あなたが資金を親御さんに贈与して親御さんの判断で投資されるなら、問題ありません。その場合証券会社の入金は本人名義口座からのみと言うのが普通ですので、一旦親御さんの口座に入金が必要です。
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親の口座に入金して取り組めば基本は親の資金としての取り組みとなり、仮に親が亡くなられれば、そもそも自分のお金を相続する論理矛盾が生じます。


また、一般的に相続や贈与は親から子への資金移動を目的に取り組まれますが、子から親への贈与は矛盾があると思います。
贈与の非課税枠110万円には差し戻し期間があり、今後段階的に7年まで延長されますので、必ずしも無税ではありません。
NISA口座は所轄税務署に届け出を行い、マイナンバーと紐付けされていますので、あまりおかしな資金の動きはされない方が良いと思います。
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新NISAは国税でデジタル記録確認します。


親の名義は親の物として処理されます。

非課税、贈与する場合は、相続契約書を取り交わし銀行へ振込をする。
振り込んだお金を、贈与された人の名義でNISA口座を開設する事です。
一人1つしか作れません。国税に監視されます。
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