非常勤の仕事をいくつか持っており、それぞれから源泉徴収(乙税)されていて、確定申告をしなくてはいけないとは知っていたが、つい期限が過ぎてしまった、どうしよう?という、困った人がいるのですが、この場合無申告加算税とやらを徴収されるのでしょうか? 総所得から本来納めるべき税額を計算すると、330万円ですが、源泉徴収額の合計は230万円とのことで、100万円少ないわけですが、もし無申告加算税がかかる場合は、この差額の100万円の何%という形でかかるのでしょうか? 併せてお願いいたします。
この質問の回答を受けて明日にでも税務署に行きたいとのことですのでよろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>【確定申告を忘れていたとき】
確定申告をしなければならないのに、申告書の提出を忘れていたときは、直ちに確定申告をしてください。
確定申告期限を過ぎてからの申告を「期限後申告」といい、税務署から決定を受けるまではいつでもできますが、なるべく早く申告されることをお勧めします。税務署の調査を受けた後で期限後申告をしたり、決定を受けたりすると、それによって納めることになった税額のほかに、その税額の15%の無申告加算税又は 40%の重加算税がかかります。ただし、調査によらず自主的に期限後申告をしたときには、無申告加算税は5%となります。
http://www.nta.go.jp/category/mizikana/bangumi/2 …
↑そのものズバリだと思いますけど…。
http://www.nta.go.jp/h16/kakutei/index.htm
http://homepage1.nifty.com/shikari/data/return/f …
参考URL:http://www.nta.go.jp/h16/kakutei/index.htm,http://www.nta.go.jp/category/mizikana/bangumi/2 …
No.2
- 回答日時:
先週、無申告の自主的な期限後申告を経験しました(知人の付き合いで)。
無申告ですが、税務署サイドの発覚前なので、罰金(?)は無申告加算税(払うべき税額の5%)と延滞税の2種のようです。延滞税は本来の期限から実際の振込日までの日数より算出した額です。
延滞税は本来の期限から2ヶ月間は年利4.5%、その後は年利14.5%の日割り計算です。
(よく、最初の2ヶ月は7.3%とありますが、公定歩合の関係で、ここ5年は4.?%だそうです)
過少申告の場合は本来払うべき税額と既納分の差に対してつくのではないでしょうか。
もちろん自主申告でない場合はさらに重い利率の罰金が待っています。
ちなみに、明日は税務署お休みですよ。
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