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不法行為(不倫・虚偽申請・都営住宅・生活保護不正受給・イスラム教悪魔払い・マインドコントロール)など様々の悪行をしているシリア国籍のクルド人の女性がいますこの女性を懲らしめてあげたいのですがよい方法アドバイスをお願いします

A 回答 (6件)

不正な手段によって生活保護費を受け取り「生活保護の不正受給」をしている件で、懲らしめたらどうでしょうか?



生活保護の不正受給に該当する3つのケース

① 収入を偽って申告するケース
生活保護が支給される年収以上の収入があるにもかかわらず、実態を隠して生活保護費を受給している場合には、不正受給になります。

② 資産を保有しているのに申告をしないケース
不動産、車といった資産があるにもかかわらずそれを隠し、生活保護を受給している場合には、生活保護の不正受給になります。

③ 世帯員の構成に変化があったにもかかわらず申告をしていないケース
内縁の配偶者と同居を始めた、子どもが就職して独立したにもかかわらず届け出ていないなどの場合には、生活保護の不正受給になります。

■生活保護法に違反した場合の罰則は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金と定められています。

◇役所の生活支援課にクルド人の生活保護受給の違反〈①~③〉について申告し、調査をしてもらい『天罰』を与えてやればどうでしょうか?
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不倫は道義的な問題だし、生活保護や住居の提供は難民認定者に対する庇護かもしれない。

悪魔払いとかマインドコントロールは何ら犯罪を構成しない。

あえて可能性があるとすれば、あなたの主張に基づけば、生活保護の不正受給か。これは証拠を市や区の役場に提示すればいい。不正に需給した分は多分3倍返しで返還を求められる。

入管に、とか言っている人もいるけど、入管は道徳強制行政や、生活保護行政、宗教行政なんかは行っていない。こういうことばかり持ち込まれるから、彼らも残業が増えて、本来の業務が遅延する。日本人の敵は日本人という典型的なオチ。

状況からすれば、難民認定を受けた定住者だろうから、入管が言う著しい錯誤を生じさせた(認定にいたる審査で明らかな意図を持って誤認定に誘導させられた)状態でないと、再審査にも至らない。

だから、行政違反には行政罰を、民事的なものには民事的なもので対抗するしかない。民事的なものを封じる行為は、大筋刑事罰を伴うので、その積もりで行動を起こすように。
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悪行を調べ上げ、証拠と供に


法務省、入国管理局へ通報。
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弁護士に相談

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>懲らしめてあげたいのですが


どうぞご自身で闇討ちでもなんでもお好きにどうぞ。
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国外退去してもらえば良いんじゃね。



ということで、悪行を行政に伝える。
場合によっては警察へ通報でOK。
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