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有給休暇について教えて下さい。
例えば、令和5年5月16日から令和6年5月15日まで、144日以上で12日の有給の場合、令和6年5月16日以降に、12日間の有給がとれるということですか?

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A 回答 (4件)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC00 …
(年次有給休暇)
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。よる。
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、★第三十九条(第七項を除く。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した
−−−−−−−−−−−−−−−−-----
有給取れなかったら労働基準監督署にいきましょう
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令和5年5月16日から令和6年5月15日まで、


144日以上で12日の有給の場合、

令和6年5月16日以降に
12日間の有給がとれるということですか?


= いいえ

令和6年5月15日までの分が12日と言う事です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>令和6年5月15日までの分が12日と言う事です。
⇨令和6年5月16日から12日間、有給が取れるということですねよ?

お礼日時:2024/06/16 11:30

社による

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こんにちは。



んー。会社による、というのが正しいと思います。

労働基準法的には入社から半年後に10日の最初の有給休暇が得られ
ますが、その次はその1年後となっています。なので労働基準法通
りの運用なら入社1年半後に、11日(10日+1日)、入社2年半後
に12日、入社3年半後に13日付加される、となりますが。

労働基準法はまもらなきゃいけない最低ラインです。会社が認めれ
ば前倒しも可能ですし(後ろ方向にずらすことは出来ません)、付
加日も増やすことは可能です(同じく減らすことは出来ません)。
業務を簡略化する意味でも、2度目以降の付加日は毎年4月1日と
する会社も少なくないでしょう(1度目の付加日も半年後ではなく
入社直後に付加する会社もあります)。

労働基準法的には翌年の入社日に有給休暇が付加されることはあり
ませんが、労働者へのサービスもこみで有給休暇関係は独自ルール
を取り入れている会社が多いので、自分の会社に聞いてみましょう。

付加日の話ではなく、有給として12日取れるのか、という質問であ
れば、そもそも5日分は会社指定で指定されちゃいますし、連続12
日は無理じゃないかなと思いますが、連続じゃなければ、会社がそ
う指定しているなら12日は貰えると思います。
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