No.16
- 回答日時:
会社が一年間の間にとらせればよいだけです、
時期ではなく時季変更権つまり季節の季なので年をまたげば違法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC00 …
⑤ 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の★時季にこれを与えることができる。
No.15
- 回答日時:
仕事に後ろ向きな人(そこへくる人はみんな後ろ向きとみなされる)を雇って搾り上げるのがブラック企業です。
前向きな人(前向きな人は前向きな人を理解できるので前向きに働ける)が集まって仲良くがんばるのがホワイト企業です。
ホワイト企業にいる社員さんは有給も前向きに使うとわかっているので、自由に使わせてもらえるんじゃないかと思います。
ホワイト企業に仕事に後ろ向きな人が入っているのを見ると、一人で周りの人と戦っていて人間じゃない人みたいで面白いです。
有給使うやつは悪いやつだーと言って自分はリモートワークに積極的だったりします。
ブラック企業に前向きな人が入ると、集団リンチにあっているように見えてかわいそうですが、すごい人はそこから周りをホワイトに変えていったりするので、やっぱり世の中を支えているのは前向きな人たちだなーとこれを書いていて思いました。
No.13
- 回答日時:
そもそも有給休暇は労働者が心身共に健康を維持するための権利です。
なので会社は労働者に有給を申請されれば理由の如何に関わらず(理由の詮索も基本的に許されません)これを拒否できません。会社に許されめいるのは、「時季変更権」のみです。ですが、これも殆ど「お願い」の域を出ません。労働者本人があくまでその日の休務を望めば、それが優先されます。なので、有休を認めない処置をしたじてで明らかな労基法違反です。なので、その時点でブラックだといえますね。ですが、あなたがその権利をお金に変えてる、なんて馬鹿か、と言いたいです。折角付与された最強の権利を会社の言うがままに、唯々諾々と売り渡してしまうなんて。。。
ご存知とは思いますが有休は前年度残に限り繰越せます。今後はできたらご自身の権利を有意義に行使されることをお祈りします。長々と失礼しました。
No.12
- 回答日時:
世の中の人はみんな「有給で休ませてもらえないなんてブラックだ」と言いますが、じゃあ全員が有給を1週間後に言いだしても多くの会社は大丈夫なのでしょうか。
↑
一週間後、ての意味が判りません。
業務に支障が出る場合は、会社は
時季指定権を行使できます。
どの程度から有給を自由に使わせてもらえないのが
ブラックと言っているのかを個人的主観で教えてください。
↑
法令に抵触する会社は総てブラックです。
会社の業務に支障が出るような
場合ではないのに
認めないのは総てブラックです。
ちなみに私はまだ若く、有給は余った分はお金に変えるシステムの会社なので使ったことがないです。
↑
原則、有給休暇の買い取りは違法です。
労働基準法第39条には、有給休暇の買い取りについて、
要件を満たしたすべての労働者に有給休暇を付与する
義務が明記されています。
そのため有給休暇の代わりに金銭を支給する買取は、
一部例外を除き違法となるのです。
No.10
- 回答日時:
> じゃあ全員が有給を1週間後に言いだしても多くの会社は大丈夫なのでしょうか。
そういう状況なら、会社は時季変更権を行使する余地があるから大丈夫だと思う。
労働基準法
| (年次有給休暇)
| 第39条
| (5) 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
まぁ、上の時季変更権と別に、会社が「この日は休まないでもらえるだろうか?」って【相談】を行うのは問題にならないですが。
--
> どの程度から有給を自由に使わせてもらえないのがブラックと言っているのかを
有給休暇の取得には、
・有給申請する
・休む
で取得完了です。
上のような会社の【お願い】に応じて、自身の意思で有給の申請を取り消して出勤してるのは問題に出来ないと思う。
【お願い】でなくて【強要】だって話なら、有給使ったらどうなったとかの記録をパワハラ等の根拠にして対応とか。
休んでたら、上司が自宅にやって来て、無理やり自宅から連れ出される、事務所に外からチェーン掛けられて閉じ込められるなら、拉致・監禁で110番通報すべき案件だし。
休んだ上で、有給分の賃金が支払いされないなら、ブラックとか。
その場合も、賃金不払いの段取り、請求、内容証明郵便で請求、労基署から行政指導、少額訴訟って段取り踏んで、賃金不払いが確定した時点で、賃金不払いでなくてより罪の重い有給休暇の不付与って事になるとか。
> 有給は余った分はお金に変えるシステムの会社なので
有給買い上げは違法です。
有給休暇を与えていない事になる。
東京労働局 - Q4.消化しきれなかった年休の分の賃金を支払って買い上げることはできますか?
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/yokua …
| もともとの年休の目的は、日ごろの業務からはなれて休むことですから、買い上げる代わりに休めなくなってしまっては、意味がありません。したがって、原則として年休を買い上げることはできません。
退職時なら、有給使用する余地が無いって事から、見逃されるけど。
No.9
- 回答日時:
全員休むなんてそんな起き得ない極端なケースを出されても、て感じです。
なんでブラックなのか=有休を取るのは法律で定められた労働者の権利だからです。
尚、あなたの会社のやり方は違法です。
なんか揚げ足をとる回答が必ずいますね。
「全員休むなんてそんな起き得ない極端なケースはないですが、数名が被ってしまったと仮定しましょう。その場合は...」
と回答しても無問題ではないでしょうか。
違法と言われても、それこそ極端なケースであり、この質問にはどうでもいい話です。我々は訴えるなんて面倒なこと嫌ですよ、別に不満もないし足引っ張っていにくくなるの嫌ですし。
聞いてない事を話して何も回答しないほうが教えてgooとしては違反なのでは。
No.8
- 回答日時:
以下のいずれか一つでも該当すればブラックです。
・病欠以外で有給休暇を使うと人事評価に悪い影響がある。
・有給休暇を使うと文句を言われる。(使い切ることができない空気)
・有給休暇で休む理由を「私用」とすると、理由を聞かれる。(理由がなければ使えない空気)
・(すでにシフトを組んでしまったというような)軽微な理由で、時季変更権を行使しようとする。
・有給休暇を買い取る制度がある。(買い取るということは使わせたくないということ)
> 世の中の人はみんな「有給で休ませてもらえないなんてブラックだ」と言いますが、じゃあ全員が有給を1週間後に言いだしても多くの会社は大丈夫なのでしょうか。
労働者がいなくなる位だと時季変更権が認められますので、ブラックとは言えないでしょう。
ただ、少し考えてみてほしいのですが、全員が休むような日は店を閉めるという選択もあります。
有給じゃなくても、そんなのはいくらでも思いつきますよね。
・大型の台風が直撃した日
・大地震や土砂崩れや洪水等で道路が分断された場合
・土砂崩れや洪水等で、従業員に命の危険がある場合
・長時間の停電で仕事に必要な装置が動かせない日
・大雪などで電車が動かず、大勢が出勤できない日
・従業員が新型コロナウイルスに感染し、クラスターと認定された時
・ストライキを起こされた時
・会社が爆破予告された時
従業員の全員が、偶然有給休暇で休むというのは、上記の状況よりもひどい状態ですから、店を閉めるのもおかしな話ではありません。
にも関わらず、会社には時季変更権という権利が認められているのですから、優遇されているんですよ。
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