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世の中の人はみんな「有給で休ませてもらえないなんてブラックだ」と言いますが、じゃあ全員が有給を1週間後に言いだしても多くの会社は大丈夫なのでしょうか。

どの程度から有給を自由に使わせてもらえないのがブラックと言っているのかを個人的主観で教えてください。

ちなみに私はまだ若く、有給は余った分はお金に変えるシステムの会社なので使ったことがないです。

A 回答 (17件中1~10件)

有休ね。


結局、当日に風邪で休んだ時に有休にできるかできないかです。
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有給の買取は、(退職時を除いて)違法です。


有給を年間10日以上付与している場合は、年間最低5日は有休をとらせないのも違法です。
会社には有給の半分については、取得日を会社の都合で替えることができる「時季変更権」というものがあります。

この辺りの規則を守っているなら、ブラックだとは思いません。

「有給を申請しているのに、とることができず自然消滅している」のが常態化していれば、ブラックかもしれません。
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各企業には例えばイベントや繁忙期、一時的な人手不足といった都合があります。

その状況を経営視点でも考えながらの要求で、かつ、一ヶ月前位の要望でも無理なら、ブラックかもしれません。

そうした状況を無視する要望なら、私ならクビにしたい。
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繫忙期や納期が近い。

他に休む人がいるから同時には休めないなど。
それの兼ね合いで調整すれば普通に休めます。

全員が言い出した会社には在籍していません。
例えが極端すぎますね。
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有給を使うのに理由が必要なだけでブラックです。

「私用」でも「体調不良」でも自由に使えるのが有給です。
質問者さんが例示している、全員が同時に休むと業務に支障が出るでしょうから、上司が別の日に変更させる事は可能ですので、それくらいならホワイトです。
あとは、年次に与えられる日数が法定下限の事は中小企業では多いのですが、大企業だと新入社員から一律20日の所が多いです。
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全員が有給を同時に取得したら会社は困ってしまいますが、業務に著しい支障が出る場合は、会社側は合法的に有給の取得を拒否できます。



どの程度取れればいいかでいえば、最低でも1週間以上前に申請して、同じ部署で同時に有給を使う人がいないタイミングを選べばすんなり取れる、くらいのイメージではないでしょうか。

もちろん、飛び石連休を埋める場合はもう少し申請者が多いかもしれませんが。

なお、有給をお金に変えるのも、会社としては本当はやっちゃいけないことなんですよね。

本人が自発的に有給を給与に変えることを望んだのか、会社が無理やり「金払うから有給取るな」ってプレッシャーかけたのか、外形的にはどちらなのかわからないから、原則的にはやっちゃいけないことになってます。
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有給休暇の取得については下記のように定められています。



「年次有給休暇を取得する日は、労働者が指定することによって決まり、使用者は指定された日に年次有給休暇を与えなければなりません。ただし、労働者の指定した日に年次有給休暇を与えると、事業の正常な運営が妨げられる場合は、使用者に休暇日を変更する権利が認められています。」

つまりすべての社員が意図的・意図的じゃないに関わらず、
一斉に有給申請を出した場合には、会社はその申請を否認することができます。
まぁ、この法律はあくまで労働者を守るための法律であって、何もボイコットやストライキを推進するための法律ではありませんからね。

なので、質問の回答としては、
社員全員が1週間後の有給申請をして、それを認められなかったとしてもブラックとは思いませんね。
ただ自部署の業務に余裕があったり、自分一人が休んだとしても業務が機能しなくなることが無い状況において、自分一人が有給申請しても、認めてもらえない。
という状況になればブラックだと思います。
私は個人的に、自分や部署の業務に余裕があるのであれば、今日言って明日休む、というのでも良いと思います。
というか私はそうしています。
その日の退社時に「明日、有給で休みます。お疲れ様でした~。」で良いです。

>ちなみに私はまだ若く、有給は余った分はお金に変えるシステムの会社なので使ったことがないです。
世の中的には、こちらの方がよほど問題です。
労働基準法違反ですよ。
しっかり5日は有給取得しないといけません。
会社は5日間の有給取得していない社員一人に対して30万円の罰金を払わなければいけません。
この基準に特例措置はありません。
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以下のいずれか一つでも該当すればブラックです。



・病欠以外で有給休暇を使うと人事評価に悪い影響がある。
・有給休暇を使うと文句を言われる。(使い切ることができない空気)
・有給休暇で休む理由を「私用」とすると、理由を聞かれる。(理由がなければ使えない空気)
・(すでにシフトを組んでしまったというような)軽微な理由で、時季変更権を行使しようとする。
・有給休暇を買い取る制度がある。(買い取るということは使わせたくないということ)


> 世の中の人はみんな「有給で休ませてもらえないなんてブラックだ」と言いますが、じゃあ全員が有給を1週間後に言いだしても多くの会社は大丈夫なのでしょうか。

労働者がいなくなる位だと時季変更権が認められますので、ブラックとは言えないでしょう。

ただ、少し考えてみてほしいのですが、全員が休むような日は店を閉めるという選択もあります。
有給じゃなくても、そんなのはいくらでも思いつきますよね。
・大型の台風が直撃した日
・大地震や土砂崩れや洪水等で道路が分断された場合
・土砂崩れや洪水等で、従業員に命の危険がある場合
・長時間の停電で仕事に必要な装置が動かせない日
・大雪などで電車が動かず、大勢が出勤できない日
・従業員が新型コロナウイルスに感染し、クラスターと認定された時
・ストライキを起こされた時
・会社が爆破予告された時
従業員の全員が、偶然有給休暇で休むというのは、上記の状況よりもひどい状態ですから、店を閉めるのもおかしな話ではありません。
にも関わらず、会社には時季変更権という権利が認められているのですから、優遇されているんですよ。
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全員休むなんてそんな起き得ない極端なケースを出されても、て感じです。


なんでブラックなのか=有休を取るのは法律で定められた労働者の権利だからです。
尚、あなたの会社のやり方は違法です。
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この回答へのお礼

なんか揚げ足をとる回答が必ずいますね。

「全員休むなんてそんな起き得ない極端なケースはないですが、数名が被ってしまったと仮定しましょう。その場合は...」

と回答しても無問題ではないでしょうか。

違法と言われても、それこそ極端なケースであり、この質問にはどうでもいい話です。我々は訴えるなんて面倒なこと嫌ですよ、別に不満もないし足引っ張っていにくくなるの嫌ですし。

聞いてない事を話して何も回答しないほうが教えてgooとしては違反なのでは。

お礼日時:2024/04/08 15:25

> じゃあ全員が有給を1週間後に言いだしても多くの会社は大丈夫なのでしょうか。



そういう状況なら、会社は時季変更権を行使する余地があるから大丈夫だと思う。

労働基準法
| (年次有給休暇)
| 第39条
| (5) 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

まぁ、上の時季変更権と別に、会社が「この日は休まないでもらえるだろうか?」って【相談】を行うのは問題にならないですが。

--
> どの程度から有給を自由に使わせてもらえないのがブラックと言っているのかを

有給休暇の取得には、
・有給申請する
・休む
で取得完了です。

上のような会社の【お願い】に応じて、自身の意思で有給の申請を取り消して出勤してるのは問題に出来ないと思う。
【お願い】でなくて【強要】だって話なら、有給使ったらどうなったとかの記録をパワハラ等の根拠にして対応とか。

休んでたら、上司が自宅にやって来て、無理やり自宅から連れ出される、事務所に外からチェーン掛けられて閉じ込められるなら、拉致・監禁で110番通報すべき案件だし。

休んだ上で、有給分の賃金が支払いされないなら、ブラックとか。
その場合も、賃金不払いの段取り、請求、内容証明郵便で請求、労基署から行政指導、少額訴訟って段取り踏んで、賃金不払いが確定した時点で、賃金不払いでなくてより罪の重い有給休暇の不付与って事になるとか。


> 有給は余った分はお金に変えるシステムの会社なので

有給買い上げは違法です。
有給休暇を与えていない事になる。

東京労働局 - Q4.消化しきれなかった年休の分の賃金を支払って買い上げることはできますか?
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/yokua …

| もともとの年休の目的は、日ごろの業務からはなれて休むことですから、買い上げる代わりに休めなくなってしまっては、意味がありません。したがって、原則として年休を買い上げることはできません。

退職時なら、有給使用する余地が無いって事から、見逃されるけど。
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