とっておきの手土産を教えて

私はクリニックを令和6年1月に開業します。
従業員は令和5年12月から雇用していますが、給与は12月分を令和6年1月に支払います。

この場合、従業員たちの年末調整はどうすればいいのでしょうか?
私のクリニックで年末調整をすべきなのでしょうか?
それとも従業員たちは各自で確定申告をしてもらうべきなのでしょうか?

A 回答 (5件)

>給与は12月分を令和6年1月に支払い…



来年の年末調整要素です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>従業員たちは各自で確定申告をしてもらうべき…

11月までに他の収入源があった人は、原則として確定申告が必要です。
1~11月が無職あるいは一定限の低所得の人は、確定申告の必要あはりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

とはいえ、確定申告はあくまでも個々人の責務によるべきで、後職の会社側が指図すべきことがらではありません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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>給与は12月分を令和6年1月に支払います。



それならば、令和5年の年末調整はすべきではありません。

>従業員たちは各自で確定申告をしてもらうべきなのでしょうか?

従業員たちに確定申告をせよと言うのは余計なお節介です。確定申告をするかしないかは彼ら自身が決めることが出来るからです。
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12月の給与が翌月(1月)支給の場合


当年の当事業所における給与所得はありません。
したがって、当年の当事業所の給与に関する年末調整は翌年末の手続きになります。
前職の給与などの所得があれば、自身で確定申告をします。

12月の給与が当月(12月)支給の場合
12月に支給する給与で源泉徴収するので、当年の年末調整の対象です。
その際、前職の給与などの所得があれば、前職の源泉徴収票を添付して年末調整をします。
勿論、必要な書類(基礎控除等申告書、扶養控除等申告書、生命保険料控除申告書、等々)が必要なので記入&提出してもらわなくてはなりません。
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1月1日から12月31日までに支払った給料が対象です。


いつの分の給料か、ではなくて、いつ支払ったか、です。
令和5年12月分を令和6年1月に支払った場合、令和5年の年末調整の対象ではありません。
令和6年の年末調整の対象になりますから、各自の確定申告も不要です。
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会計事務所がやる気がないなら


自身で確定申告するように伝える。
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