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令和1年の11月に提出した年末調整が令和3年の12月になっても税務署に指摘されていなければ令和1年の年末調整で間違いが無かったと安心して大丈夫ですか?

A 回答 (2件)

年末調整の書類の多くは税務署にはいきません。

というか、書類自体は税務署にはほぼ100%行きません。データは少し行くものもあります。自治体へは100%データが行きます。
 税務署は一般庶民の年末調整は興味ありません。勝手にやってもらって勝手に払ってもらうというんスタンスです。経費0の100%純利益になるのが最高に好ましい税のあり方です。
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年末調整した結果は、本人に源泉徴収票が交付され、市役所に給与支払報告書(内容は源泉徴収票とほぼ同じ)が提出されます。

一定額以上の給与収入者についての源泉徴収票は税務署に提出されますが、税務署で内容チェックされるわけではなくデータとして管理されるだけです。
 年末調整の間違いで指摘されるのは、扶養控除(含む配偶者控除)がほとんどですが(※)、この指摘は市役所税務課がします。
 市役所税務課では扶養控除に誤りがあると税務署に連絡し、ここから税務署が「扶養控除が違ってないかどうか確認するように」と本人の勤務先に連絡します。
 やっと「年末調整時の扶養控除がちがってるかも」と会社で知る事になり、本人に年末調整時に提出を受けた申告書内容に誤りがないかを確認することになります。

令和元年分の年末調整時に扶養控除にいれてはいけない者を入れた場合でも、令和2年中に誤り指摘をされるのは早い方です。
実際には過去3年分見直しするように税務署から連絡が来ることもあります。

令和元年分の年末調整に関する申告書(本人が会社にだす書類。あなたが年末調と端折って言ってるものです)に誤りがあったとしても、令和3年12月に指摘されてないからと「間違いがなかったのだ」と安心するのは早いです。


年末調整に必要な申告書の内容の間違いは、多くは会社の経理担当者が見つけます。単なる計算間違いが多いからです。逆に経理担当者では扶養控除申告書に記載されてる扶養者の所得が果たして扶養者となれる所得かどうかの判断は難しいので、扶養親族とできない者を扶養親族にしてる点の指摘が最も多い事になります。
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