
タイトルの通りです
最近、証券会社からの投資勧誘の電話がしつこいです。
その会社とは一切取引がなく、一切の問い合わせ等をしていません。
何度断ってもこちらが電話を切らない限り引き下がらず、切っても3日後にはまた別の営業がかけてきます、
着信拒否をしても携帯からかかってきます
二度とかけてくるなといってもかけてきます
一度「特商法では再勧誘が規制されているはずです。」と言ったら「ウチは証券会社なので関係ないですね」と言われました
調べたところ、確かに特商法は証券会社に適用されないようです
そして金融商品取引法では、勧誘規制されるのは一部商品に限られているそうです
一般的な株式、債券などは特に勧誘規制がかからないそうです
証券会社はどれだけしつこい勧誘をかけてもそれ自体は合法なのでしょうか?
会社の電話にかかってくるので業務に支障がでております
法人営業というより、私個人に対する営業でした
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
私も電話に限らず、郵便やメールなども含め、営業,勧誘のない日はないくらいで。
私より、会社の事務担当の女性などが迷惑してると思いますが。
証券会社側に抜け道があるにせよ、「迷惑」として「今後は一切の連絡をやめて!」と通知すれば、一応、法的な効力はあるんだけど。
ただ、それでも違反したとして、証券会社側に罰則が適用されたりすることは考えにくく。
大した実害が発生するわけでもないから、損害賠償請求にも値せず。
そもそも数が多過ぎて、いちいち苦情を申し立てるなど、対処するのも面倒。
それらの結果、勧誘,営業する側は、いわゆる「罰則のない法令は努力目標」くらいの感じで、事実上は野放し?
逆に消費者側には、有効な手立てはないのが現状かと。
従い、ストレスなどを感じるのもバカらしいので、「もはやそう言う社会なんだ・・」と、割り切るのが賢明では?
また、「メールで簡単に顧客開拓できます!」みたいな営業メールも貰うけど。
そんなのには応じないので、「ギャグか?あんたが簡単に出来てないやん!」と、多少は笑えたりもしますし。
たまには私も電話で相手してやりますが。
しつこければ「社長に替わってくれ!」などと言い、相手は当然、取り次ぎませんので、「では、そちらも気軽に社長に電話を掛けてくるな!」でお終いにします。
No.18
- 回答日時:
No.17の追加です。
若し、警察に「偽計業務妨害罪」として届け出る場合には「電話があった日時、内容」をメモして証拠として下さい。(何も記録がないと説得力がありませんので為念。)
No.17
- 回答日時:
質問を拝見すると「ご質問者さんは何らかの商売をしている」と読めるのですが商売をしていますか?
若し、商売をしており「ご自分の仕事に差し支えるほどの電話が掛かってくる」場合には「刑法第233条(信用棄損及び業務妨害)虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」の「その業務を妨害した者」が適用される可能性があります。
商売に差し支える場合には「警察に相談すること」をお考え下さい。
実際に見聞きした実例で「損害保険会社の対応が悪いとして1日に何度もクレームの電話して来た所謂クレーマーに対して偽計業務妨害行為として警察に届け出をしたら、電話が止まったと言う事例がありました。」のでご参考まで。
※相手側が威嚇したり、暴力的な行為を匂わせた場合には「威力業務妨害罪」や「脅迫罪」での訴えも出来る可能性もあります。
No.14
- 回答日時:
電話を個別の着信拒設定に登録しておけば良いと思いますが。
以前私は証券会社の人に儲かるからとヒツコク勧められたが、そんなに良いなら自分で買ったらと言った事が有った。私の知人は証券会社熱心に進める株券を何社か買ったが見事に全て株価格は全て下がってしまい大損をしました。其の証券会社は怪しいので、今度電話が来たら何処の支店の部署の担当者名を聞き出し、その後自分で調べてその会社に電話して確認を取った方が良いと思われますが。No.10
- 回答日時:
ハードルが低いと言うかそれは単に正式に断りきれていないだけでは?
連絡がつかないという認定なら何度もかかるような
私の場合、ガチャ切りはせず情報入手経路など事細かく聞き、情報の削除手順なども事細かく聞き、きっちりと断っています。まぁここまでしなくても大抵はかかってこなくなりますが、ここまでして二度とかかって来たところはないですね。
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すでにそれは何回もやっています
タウンページを使っているらしく、削除はできないとの事です
タウンページの掲載を外すのは営業の問題から難しいです
日証協、金融庁にはもう何回も相談しております
ガチャギリ等は既にやっておりますが、関係なくかけてきます
日証協からの返答はありません
再勧誘規制は市場デリバティブ商品のみであり、一般金融商品には勧誘規制はありません
会社名に関しては具体的には言えませんが、迷惑電話情報サイトにも多数の苦情がある、零細企業とだけお答えします
別の理由ってなんですか?いきなり電話をかけてくる無礼な業務妨害会社と取引する気は個人でも法人でも毛頭ありません。
毎回ガチャギリをしており、着信拒否をしているのに見込み客とは随分とハードルが低いんですね
着信拒否をしても携帯電話からかかってくるんですけどね
実際に購入、契約した結果大損したというトラブルは受け付けているようですが
単に執拗な勧誘に関しては担当していないようです
一度上席者?らしい人を呼び出し二度とかけてこないようにキツく言ったのですがそれでもかけてくるので以降ガチャギリしてます
そんな迷惑な営業が合法なんですか?という質問です
金融業は特商法の対象外である為、特商法における勧誘規制はかからず
金商法における勧誘規制対象は一部のデリバティブ商品のみ
これだけを素直に見るなら証券会社は執拗な再勧誘や不招請勧誘が合法に思えます
しかし私が知らないだけで、別のルールや法律でこのような行為が規制されているのかいないのか
それを聞いています
どうやら会社ぐるみでやっているので、効果はないようです。
質問と補足ををよくお読みになっていただきたいです
個別に拒否しても携帯からかかってくるので無意味なんです
担当部署にクレームを入れて「以後このようなことないようにしますので」と言ってもかかってくるんです
そして私は電話の解決法を教えて欲しいのではなく、この行為が合法か違法かを教えて欲しいのです
特商法は適用除外であり金商法では規制がありませんが、何か別のルールで規制されているのか?という質問です