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自転車の交通法についてです。

自転車で交差点を直進する場合で、自分(自転車)の前に左折待ちの自動車が複数台待機している状態の話しです。
このような場合、

自分(自転車)の前にいる左折待ち自動車が全て左折するまで、その場で待機し、その後交差点を直進する。

自分(自転車)の前にいる左折待ち自動車の左側を避けて直進する。
(場合によっては左折待ち自動車1番目と左折待ち自動車2番目の間を直進する。)

どちらが正しいでしょうか。

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A 回答 (8件)

自転車は車から降りて、自転車を引く状態になれば、歩行者なので、直進が青ならば、車を引いて横断可能です。

しかし、横断の途中で信号が変わる恐れがあるので、無理に渡ることはない。
答えは①です。
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1だと思います。



2は第一に危ないのですが、左折待ちの車両に続いている、すなわち先行車両と同じ進路を走行しているという自覚があるなら、左をすり抜けるのは左へ進路変更しての追い越しになるとも考えられます(進路は通行帯(いわゆる車線)とは違います)。路上標示で車道とは別に自転車通行帯が設けられておりここを走行している場合には追い抜きになるので法的には問題ないと考えられますが、にしても危ないので、巻き込みに十分注意して進行するか、先行車を先に行かせるのが無難でしょう。
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自転車といえど軽車両であり道路交通法追い越し禁止ではあります。


しかしその道交法とは別に実質的な危険が発生します。信号が青になったと同時に車の左折による巻き込み事故の可能性もあります。車によっては左ウィンカーを出すのが遅くハンドルを切り始めてから出したり、全くウィンカー出さずに左折する違反車にもありますので。

車の左側を避けて直進する事は早く走行出来る以外にメリットはなく、あくまでも安全重視にしたほうがいいですので、①で待機した方が無難ですね。
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信号のある交差点ではどちらも違反ではありません。

私なら左折待ち車両の右側方を通過しますが、これも違反ではありません。なお、信号の無い交差点で横断歩道があるなら、No.2さんが書かれたように追い抜き等は禁止です。
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車両が交差点を通行する場合は「直進車両が優先」です。



軽車両である自転車は道路左端を通行する義務がありますが、車両として直進車優先であることは変わりありません。

ただその時に、自分の車線と同一の車線を走行している他の車両があるときは、それを追い抜くことはできません。
(車線とは、道路のことではありません。自分が走っている道路の場所(左端から1mぐらいとか)のまっすぐ前に同じ場所を通っている別の車両のことをいいます)

この二つを組み合わせると、正しい通行の仕方は
「左折する車の後部に付き、目の前の車が左折し、直進する車線が空いたら直進する」です。

>分(自転車)の前に左折待ちの自動車が複数台待機している状態の話しです。

左折待ちの車が複数台、信号で停止しているとき、停止線まで自分の車線がとれる(停止している車と道路左端の間に車幅があるとき)は《他の車両の車線とぶつからない》ので、停止線まで直進するのは合法です(ただし、左端の線が路側帯なのか、車道外側線なのかでその線をまたいで左側を通行できるかどうかは変わります)

この場合、信号が青になる前に、停止線の直前まで行けるなら、信号が青になったとき、直進車優先の原則に従って、質問者様の自転車が左折車よりも優先されます。
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自転車も車両の仲間であり、自分(自転車)より先行している(前を走っている)車が優先です。

前を走っている車の左折を邪魔してはいけません。
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①です。


道路交通法 第38条3では、横断歩道およびその手前30メートルの場所では追い越しや追い抜きが禁止になっています。
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②です。



ただ、左折自動車が左の直進自転車に気付かない場合もあり得ます。
事故を起こしたら怪我をするのは自転車のほうなので、
理不尽さを我慢してでも、事故を避けるべき行動を選択したほうが良いです。
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